マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
2024年(令和6年)12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
現在の紙の保険証は交付を終了し、12月2日以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。
12月2日以降に新たに加入された方等については、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方へは、「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方へは、現行の保険証に代わり、医療機関で受診できる「資格確認書」を交付します。
※後期高齢者医療保険被保険者については、2025年(令和7年)7月末まではマイナ保険証をお持ちかどうかに関わらず「資格確認書」を交付します。
なお、12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限までこれまでどおりお使いいただけます。
お持ちの紙の保険証は有効期限までご利用いただけます
【逗子市国民健康保険】
現在交付している紙の保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日までです。その前に75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日まで、70歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の月末(1日の場合は前月末)までが有効期限となります。
各認定証(「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」)については、マイナ保険証をお持ちの方は申請の必要がなく、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をお持ちでない方は、引き続き各認定証の申請が必要です。これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭等医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
【神奈川県後期高齢者医療保険】
現在交付している紙の保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
令和6年12月1日までに75歳のお誕生日を迎える方には、75歳になる前月に神奈川県後期高齢者医療広域連合から紙の保険証(水色、有効期限令和7年7月31日)が送付されます。
現行の保険証終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証(「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の新規交付が終了します。各認定証は住所や負担区分に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
・マイナ保険証をお持ちの場合
各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
・マイナ保険証をお持ちでない場合
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市役所窓口へ申請してください(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください)。
なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。
各種医療費助成証をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
【社会保険等】
社会保険等に加入されている方は、健康保険組合等にお問い合わせください。
加入者情報等のお知らせをお送りします
マイナンバーカードと健康保険証を紐付けた「マイナ保険証」が普及する中、すべての人に安心してマイナ保険証を利用していただけるように、医療保険者が把握している加入者情報(個人番号の下4桁を含む)を通知します。
通知が届いたら、記載内容に間違いがないか確認をお願いします。
※加入者情報等のお知らせは健康保険制度のデータベースに登録されているデータの確認を行うためのお知らせです。マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方は、別途利用登録をする必要があります。
発送時期
国民健康保険加入者:逗子市国保健康課から、令和6年10月末頃に世帯主へ郵送します。
後期高齢者医療保険加入者:神奈川県後期高齢者医療広域連合から、令和6年7月に郵送した保険証の台紙に印字されています。
2024年(令和6年)12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します
現在お持ちの保険証が有効期限を迎える前に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します
現在の紙の保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)を迎える前に、被保険者に対し一斉に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。申請の必要はありません。
【マイナ保険証をお持ちの方】
「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証に登録されている情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)を確認できます。また、マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで、受診いただくことができます。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
【マイナ保険証をお持ちでない方】
「資格確認書」を交付します。医療機関等に提示することで、これまでどおり受診できます。
2024年(令和6年)12月2日以降に加入する方
紙の保険証の交付終了後、新たに健康保険に加入する場合(例:社会保険から国民健康保険、転入による他市町村の国民健康保険から逗子市国民健康保険、75歳の年齢到達による国民健康保険から神奈川県後期高齢者医療保険 等)、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
※国民健康保険への加入の届出は引き続き必要です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を使うには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。
1.顔認証付きカードリーダーからの申請
2.マイナポータルからの申請
3.セブン銀行ATMからの申請
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
- マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)(外部リンク)
- マイナポータル利用ガイド(デジタル庁)(外部リンク)
- マイナンバーカード申請サポート(戸籍住民課)
マイナ保険証を使うメリット
【健康保険証として各種手続きが簡単・便利に】
マイナンバーカードが保険証としてずっと使えるようになるため、就職や転職、引越しをしても、保険証を交換することなくマイナ保険証で受診できます。
※国民健康保険への加入・脱退の届出は引き続き必要です。
【手続きなしで高額療養費の限度額以上の支払いを免除】
限度額適用認定証等がなくても、マイナンバーカードで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
【医療費控除も便利に】
医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルを利用して、ご自身の医療費情報を確認することができます。e-Taxに連携することで、確定申告が簡単に行えます。
【健康管理や医療の質が向上】
過去の薬剤情報や健康診断の結果を確認できるようになります。本人の同意があれば、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てたり、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
よくあるご質問
Q1 マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか
A. 健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報等のプライバシー性の高い情報が、カードのICチップに記録されることはありません。
Q2 医療機関や薬局でマイナンバーを見られるのが不安です
A. 医療機関や薬局の窓口で、マイナンバー(個人番号)を確認することはありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って、手続きすることはできない仕組みになっています。
Q3 マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても受診できますか
A. オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても受診できます。オンライン資格情報が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q4 マイナンバーカードがなくても受診できますか
A. マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、今までどおり受診できます。
Q5 すべての医療機関や薬局で使えるようになりますか
A. マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日から、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
Q6 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局をどうすれば知ることができますか
A. マイナンバーカードを健康保険証として使用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧は、現在厚生労働省のホームページで掲載しています(下記リンクより確認できます)。
また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示しています。
Q7 マイナンバーカードやマイナ保険証のことをもっと知りたい
A. 下記リンク先をご覧ください。
- マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)(外部リンク)
- マイナポータル利用ガイド(デジタル庁)(外部リンク)
- マイナンバーに関するお問い合わせ(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
マイナ保険証の制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話: 0120-95-0178
※音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで・土日祝 9時30分から17時30分まで
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。