国外からの転入・国外への転出に伴う国民健康保険への加入

ページ番号1007633  更新日 2023年3月1日

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海外へ転出した人が帰国して、逗子市に住所を定めた場合には、14日以内に転入手続きを行わなければなりません。

ただし、国外への転出後一時的に帰国し、再び国外へ戻るような場合は、主たる居所が国外であり国外に住所があるものとして扱いますので、原則、転入の届出があっても住民登録を受け付けることはできません。

住民登録後、国民健康保険加入の手続きとなります。

手続きに必要なもの

  • パスポート(転入する全員分)
  • 戸籍謄本および戸籍の附票の写し ※逗子市に本籍がある場合は不要
  • (海外転出前に会社の保険等に加入していた場合)会社の保険の資格喪失証明書

なお、海外転出前に国民健康保険に加入していた場合は、転出前の市町村に国民健康保険の加入履歴を問合わせますので、転出前の住所がわかるようにしておいてください。(口頭で確認します)

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。