国民健康保険料
保険料は、その年に予測される医療費をもとに各市町村が決定します。予測される医療費から、病院等で支払う被保険者の自己負担金や、国からの補助金等を差し引いた分が保険料となります。
保険料率等は、保険料の総額をもとに被保険者の人数・世帯数、所得水準等により毎年決まります。
令和8年度の保険料率等
医療分、支援金分、介護分及び子ども分をそれぞれ次の表により計算し、合計した額が年間の保険料になります。
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所得割の率 |
被保険者 均等割額 |
18歳以上 均等割額 |
世帯別 平等割額 |
賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
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医療分 |
6.28%(6.08%) |
30,400円(27,200円) |
ー |
22,700円(20,600円) |
67万円(66万円) |
|
支援金分 |
2.50%(2.38%) |
12,100円(10,600円) |
ー |
9,000円(8,000円) |
26万円(26万円) |
|
介護分 |
2.43%(2.33%) |
12,000円(10,900円) |
ー |
6,800円(6,200円) |
17万円(17万円) |
|
子ども分 |
0.35% |
1,600円 |
100円 |
1,200円 |
3万円 |
( )内は令和7年度
※介護分は、第2号被保険者(40歳から64歳までの人)にかかる保険料です。
※子ども分は、子ども子育て支援金分のことで、全世代にかかる保険料です。詳細は下記ページをご覧ください。
所得割額
<前年の総所得金額等−基礎控除額(43万円)>に対して乗算します。
合計所得金額が2,400万円を超える人は、金額に応じて基礎控除額が段階的に減少します。
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合計所得金額 |
基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 |
43万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 |
29万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 |
15万円 |
| 2,500万円超~ |
0円 |
被保険者均等割額
加入者数に応じて計算します。
18歳以上均等割額
18歳以上の加入者数に応じて計算します。
世帯別平等割額
1世帯につき計算します。
賦課限度額
年間(12か月分)の上限額になります。
保険料の計算例
50歳、一人世帯、前年の総所得金額等が400万円の場合(基準総所得金額は400万円-43万円=357万円)
医療分
3,570,000円×6.28%+30,400円×1名+22,700円=277,296円⇒277,200円(百円未満切り捨て)
支援金分
3,570,000円×2.50%+12,100円×1名+9,000円=110,350円⇒110,300円(百円未満切り捨て)
介護分
3,570,000円×2.43%+12,000円×1名+6,800円=105,551円⇒105,500円(百円未満切り捨て)
子ども分
3,570,000円×0.35%+1,600円×1名+100円×1名+1,200円=15,395円⇒15,300円(百円未満切り捨て)
合計年間保険料
277,200円+110,300円+105,500円+15,300円=508,300円
保険料の目安(試算シート)
次のシートにより、国民健康保険料を試算することができます。注意事項を確認のうえ、ご利用ください。
注意事項
- 計算結果は概算であり、実際の保険料額とは異なることがありますので、目安としてご利用ください。
- 次のような場合には、保険料を正しく計算できない場合があります。
- 入力に誤りや漏れがある場合
- 年度途中で加入や脱退等の資格の異動がある場合
- 年度途中で40歳・65歳・75歳になる加入者がいる場合
- 世帯に国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人がいる場合
- 雑損失の繰越控除の適用を受けている場合
- 専従者給与または専従者控除がある場合
- 非自発的失業軽減や、その他の減免の適用を受けている場合
- 試算に必要な総所得金額等には、給与、年金(私的年金や企業年金も含む)等の所得のほか、土地の譲渡等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得、特例適用利子所得、特例適用配当所得及び山林所得等も含まれます。(雑損失の繰越控除は控除しません。)
給与所得、年金所得以外の所得がない人で、源泉徴収票や確定申告書の控えをお持ちの人は、下の図も参考にしてください。
【給与所得の源泉徴収票をお持ちの人】
下図の太枠で囲まれた部分が、給与所得となります。

【確定申告書を提出した人】
下図の太枠で囲まれた部分が、総所得金額となります。

試算シート
令和8年度用
令和7年度用
納付義務者は世帯主です
保険料の通知は、法令の定めにより、世帯主へ通知します。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、住民票上の世帯主が国民健康保険の納付義務者となり、保険料の通知は世帯主へ通知することになります。ただし、保険料は実際に加入している人のみの所得等により計算します。
保険料の納期限や納付方法につきましては下記リンクをご参照ください。
国民健康保険以外の健康保険(組合保険、協会けんぽ及び共済組合等)に加入された場合
原則、当該年度の最初の納期の翌日から2年が経過すると保険料の変更ができなくなります。
国民健康保険以外の健康保険(組合保険、協会けんぽ及び共済組合等)に加入された場合はお早めにお手続きください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。