国民健康保険 給付制度
医療機関等にかかるときは、国民健康保険証を提出してください。
年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。
自己負担の割合については、次のとおりになります。
自己負担の割合
- 義務教育就学前
- 2割
- 義務教育就学後〜70歳未満
- 3割
-
70歳以上〜75歳未満
現役並み所得者(注)
- 3割
-
70歳以上〜75歳未満
現役並み所得者以外
- 2割
(注)現役並み所得者(一定以上所得者)とは
同じ世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者に、一人でも課税所得(前年の12月31日現在、19歳未満で合計所得が38万円以下の被保険者いる世帯主の人は、16歳以上19歳未満の人数×12万円、16歳未満の人数×33万円を控除した金額)が145万円以上の人がいる被保険者。
ただし、同じ世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の収入の合計が、一人の場合は383万円未満、二人以上の場合は520万円未満であれば、申請により2割負担とすることができます。
※医療機関での一部負担金の減免又は徴収猶予について
世帯主又は被保険者の人が、災害や失業等により困窮し医療機関での一部負担金の支払が困難と認められるときは、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
保険証が使えないとき
(1)病気とみなされないもの
例)健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、美容整形や歯列矯正、経済上の理由による妊娠中絶
(2)ほかの保険が使える場合
例)仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)、以前勤めていた職場の保険が使えるとき
(3)国保の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、お医者さんや保険者の指示に従わなかったとき
療養費(医療費を全額自己負担したとき等)
(1)不慮の事故などで、国民健康保険を扱っていない病院で治療を受けたときや、旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けたときなど、やむをえない事情があるとき。
申請に必要なもの
- 保険証
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 振込先の銀行口座の番号のわかるもの
(2)医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の診断書または意見書
- 領収書
- 靴型の装具の場合には装具の写真
- 振込先の銀行口座の番号のわかるもの
対象となる装具の例
- 義肢(義手・義足)
- 義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)
- コルセットや関節用装具 等
- 9歳未満の小児の治療用眼鏡 等
- 悪性腫瘍の術後又は原発性の四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣 等
※支給に際しては厚生労働省より示されている基準に基づいて審査を行います。
(3)はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の同意書
- 明細な領収書(施術内容の明細)
- 振込先の銀行口座の番号のわかるもの
(4)海外渡航中に治療を受けたとき(渡航前に下記のリンクから様式をダウンロードしてください)
申請に必要なもの
- 現地の医療機関から発行された領収書
- 保険証
- 印鑑(認印)(同意書に押印いただきます。)
- 診療内容の明細書と領収明細書、調査に関わる同意書
(渡航前にリンクより様式をダウンロードをしてください。) - パスポート
- 振込先の銀行口座の番号のわかるもの
※平成26年4月より、原則、申請はご本人が帰国後に行い、渡航記録の確認のためパスポートを提示していただくこととなります。
(5)手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の診断書か意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 振込先の銀行口座の番号のわかるもの
※療養費の申請については、治療費を支払った日の翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したときに、一律50万円が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産であっても支給されます。
※出産日が令和5年3月31日までの場合は42万円
直接払い制度
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金を医療保険者から医療機関などに直接支払う制度(直接払い制度)を実施しています。この制度は、医療機関と出産する人との契約により行われますので、市の窓口での申請や手続きは不要です。医療機関にお問い合わせください。
窓口申請
次の1~2に該当する場合には、市の窓口で申請手続きをしてください。
- 直接払い制度を利用しなかったとき
- 直接払い制度を利用したが出産費用が42万円未満のとき(差額分の申請)
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請のため来庁される方の身分を証明するもの
- 領収書
- 振込先の銀行口座番号のわかるもの
- 死産・流産の場合は医師の証明書
※海外で出産をした費用を申請する場合には上記のものに加えて、下記4点も必要です。
- 同意書
- 印鑑(認印)(同意書に押印いただきます。)
- 出産の公的証明(翻訳が必要です)
例:- 現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等
- 出産した現地の医療機関が発行する書類(出生証明書、領収書等)
- パスポート
- 妊娠届や母子手帳の写しなど
※出産育児一時金の支給申請については、出産日の翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
葬祭費の支給
国民健康保険に加入している人が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して一律で5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請のため来庁される人の身分を証明するもの
- 会葬礼状または葬儀の領収書
- 施主の人の名義の銀行口座の番号
※葬祭費の支給申請については、葬祭日の翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
移送費
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、国民健康保険に申請をして必要と認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請書一式
(医療機関記入用の様式があります、事前に下記のリンクよりダウンロードしてください。) - 領収書・明細書(移送にかかった時間・距離が記入されているか確認ください。)
- 振込先の銀行口座番号
※移送費の支給申請については、費用を支払った翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
高額療養費
医療費が高額になったときには、自己負担の限度額(所得によって異なります)を超えた分が、高額療養費として後から支給されます。自己負担の限度額は、70歳未満の人の場合と、70歳以上75歳未満の人の場合とで異なります。詳しくはそれぞれのページを参照してください。
なお、該当する方には市役所からはがきで通知します。
※高額療養費の支給申請については、通知が届いた翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。