国民健康保険料の軽減・減免

ページ番号1001937  更新日 2024年5月16日

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保険料の軽減制度

未申告の人は申告を

所得が未申告の人がいる場合は、軽減の判定ができません。確定申告又は勤め先から給与支払報告書が提出されている人(被扶養者を含む)以外の16歳以上の人で、無収入の人や障害年金もしくは遺族年金等の非課税所得がある人は、「市民税・県民税申告書」を市役所課税課へ提出してください。

低所得世帯の軽減

一定所得以下の世帯については、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額します。(届出の必要はありません。)
この軽減に該当するか否かは、世帯主及びその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等により判定します。

令和6年度(令和5年中)の総所得金額等の合計

 軽減割合 

43万円+{10万円×((※1)給与所得者等の数-1)}以下

7割

43万円+(29.5万円×被保険者と(※2)特定同一世帯所属者の合算数)+{10万円×((※1)給与所得者等の数-1)}以下

5割

43万円+(54.5万円×被保険者と(※2)特定同一世帯所属者の合算数)+{10万円×((※1)給与所得者等の数-1)}以下

2割

※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の人、又は公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。

※2 この場合の特定同一世帯所属者とは、75歳になり国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人を指します。

未就学児の均等割額の軽減

未就学児がいる世帯については、未就学児分の均等割額を5割減額します。低所得世帯の均等割額の軽減に該当する場合は、減額後の均等割額がさらに5割減額されます。(届出の必要はありません。)

後期高齢者医療制度に伴う保険料の軽減

今まで国民健康保険に加入していた2人世帯で、加入者の1人が後期高齢者医療制度に移った場合、世帯構成等に変更がなければ、平等割額が後期高齢者医療制度に移った月から5年間半額に軽減され、その後3年間は1/4に軽減されます。(届出の必要はありません。)

非自発的失業者の軽減(届出が必要です)

解雇、倒産等により離職した場合で、離職日時点で65歳未満の人(雇用保険の特定受給資格者等)は、給与所得を100分の30に減額し、保険料を算定(軽減)します。該当する人は、雇用保険受給資格者証、国民健康保険証及びマイナンバーのわかるものを持参の上、市役所窓口で届出してください。

産前産後期間の保険料の免除(届出が必要です)

国民健康保険に加入されている人が令和5年11月1日以降に出産する(した)場合、出産する(した)人に係る産前産後期間相当分の保険料のうち、所得割額及び均等割額を免除します。該当する人は、国民健康保険証及びマイナンバーのわかるもの、母子健康手帳など(出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠であることを確認できる書類)を持参の上、市役所窓口へ届出をしてください。(郵送でも可)

※1 産前産後期間とは、出産日が属する月の前月から出産日が属する月の翌々月の計4ヶ月をいいます。(多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前からの計6ヶ月)

※2 令和6年1月から施行される制度のため、令和5年度の保険料は、令和6年1月以降の期間の分だけ減額されます。

※3 低所得世帯の均等割額の軽減に該当する場合は、減額後の均等割額のうち、免除対象月分の均等割額を減額します。

保険料の減免制度

災害、病気など特別な事情による減免

災害、病気、会社都合による解雇等、特別な事情により一時的に保険料の納付が難しい場合は、申請により一定期間保険料の減免を受けられる場合がありますので、市役所窓口へご相談ください。

 

基準

減免の内容・申請時必要書類

災害

風水害、火災、震災等の災害により家屋及び店舗が滅失又は著しく損傷した場合

減免内容 

 ・全焼又は全壊:全額免除

 ・半焼又は半壊:所得割額を免除

申請時必要書類

 り災証明書

所得減少

失業、事業不振等又は長期にわたる疾病、負傷等により所得が著しく減少した場合

減免内容

 賦課の基となった年の合計所得金額と申請する年の所得見込額の減少率に応じて所得割額を減額

 (前年の合計所得金額が500万円以下の場合に限る)

申請時必要書類

 ご状況により必要な書類が異なります。申請の前に一度お問い合わせください。

 必要書類例

 会社の倒産等の場合:事務所等の休止、廃止届出書など

 疾病、負傷等の場合:診断書など

 申請する年の所得が分かるもの:源泉徴収票など

 申請する年の所得見込みが分かる書類:帳簿など

給付制限

刑事施設等に収容され、給付を受けられない期間があった場合

減免内容

 給付を受けられない期間の本人の所得割額及び均等割額を免除

 ※単身世帯は平等割額も免除

申請時必要書類

 在所証明書(原本)

旧被扶養者にかかる減免

社会保険等の被扶養者から新たに国民健康保険被保険者となった人(国民健康保険の資格を取得した日において、65歳以上である人で国民健康保険の資格を取得した日の前日まで、後期高齢者医療制度対象者の被扶養者であった人)については、申請により2年間保険料が軽減されます。(該当者には国民健康保険加入時に申請書をお渡しします。)

減免の内容

所得割額
免除(当面の間)
均等割額
5割軽減(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間)
※一定所得以下で軽減割合が7割、5割に該当する場合はそちらが優先
平等割額
5割軽減(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間)
  • ※一定所得以下で軽減割合が7割、5割に該当する場合はそちらが優先
  • ※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免なし

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。