国民健康保険の加入と脱退

ページ番号1001935  更新日 2025年3月11日

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国民健康保険は、自営業の方や職場に健康保険制度のない方などを対象に医療保障する制度で、他の健康保険に加入していない方は必ず加入しなければなりません(国民皆保険制度)。

次に該当する場合には14日以内の届出が必要です。
届出の際には、次の1~3と併せて下記の必要書類をお持ちください。

1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2.マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類
3.在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)

なお、別世帯の方がお手続きされる場合は委任状と来庁される方の身分証明書をお持ちください。

加入の手続き

こんなとき

必要書類

他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険を喪失した証明書(退職証明書、離職票、健康保険資格喪失証明書など)

※任意継続保険の期間満了の方で、任意継続の資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれかに資格喪失予定年月日または有効期限が記載されている場合はその保険証等でも可

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき

保護者の資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

脱退の手続き

原則、当該年度の最初の納期の翌日から2年が経過すると保険料の変更ができなくなります。
国民健康保険以外の健康保険(組合保険、協会けんぽ及び共済組合等)に加入された場合はお早めにお手続きください。

こんなとき

必要書類

他の市区町村に転出するとき 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか
職場の健康保険に加入したとき

逗子市の国民健康保険と職場の健康保険の両方の

資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか

職場の健康保険の被扶養者になったとき

逗子市の国民健康保険と職場の健康保険の両方の

資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか

国民健康保険の被保険者が死亡したとき 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか
生活保護を受けるようになったとき

資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか

保護開始決定通知書

国民健康保険以外の健康保険(組合保険、協会けんぽ及び共済組合等)に加入された方でご来庁が難しい場合は郵送でのお手続きも可能です。下記異動届出書をご記入の上、必要書類と合わせて市役所宛にお送りください。

そのほか

こんなとき

必要書類

同じ市区町村内で住所が変わったとき 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか
世帯主や氏名が変わったとき 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか
世帯が分かれたり、合併したとき 資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか
修学のため別に住所を定めるとき

資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか

在学証明書または学生証のコピー

保険証をなくしたとき

官公庁の発行する写真付きの身分証明書

※e-kanagawaから電子申請可能です

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このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。