交通事故等にあった時(第三者行為)

ページ番号1001941  更新日 2023年2月28日

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交通事故や傷害事件など第三者行為による傷害(傷病)のため、保険証を使用する場合は、医療機関に申し出をするとともに、国民健康保険(国保)へ届出をしていただく必要があります。
第三者行為による医療費は加害者が負担するのが原則ですが、届出をする事により国保で医療を受けることができます。この場合は、本来加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に国保が負担した費用を請求します。
また、相手のいない事故(自損事故)の場合も届出が必要です。

次の場合は国保で医療を受ける事はできません。

  • 労災対象の事故やけが(通勤中の事故を含む)
  • 飲酒運転、無免許運転などによるけが
  • 示談が成立し、加害者からすでに医療費(10割)を受け取っている時
    ※示談の前にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 第三者行為による届出書類一式(窓口で受け取り又は様式をダウンロード)
  • 交通事故証明書の原本
  • 示談書(成立した場合)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び被害者の方の印かん(認印)
    ※郵送で提出する場合は、保険証及び印かんの添付は不要です。記入、押印漏れがないようご確認ください。

提出書類

交通事故の場合

  1. 第三者行為による傷病届(国保用)
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書兼同意書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書の原本(事故証明書が「物損(物件)扱い」の場合、又は事故証明書に被害者の方の記載が無い場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。)

※1~4は国保健康課の窓口で受け取り又は「第三者行為による届出書類一式」をダウンロードしてください。

相手のいない事故(自損事故)の場合

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このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。