交通事故等にあった時(第三者行為)
交通事故や傷害事件など第三者行為による傷害(傷病)のため、保険証を使用する場合は、医療機関に申し出をするとともに、国民健康保険(国保)へ届出をしていただく必要があります。
第三者行為による医療費は加害者が負担するのが原則ですが、届出をする事により国保で医療を受けることができます。この場合は、本来加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に国保が負担した費用を請求します。
また、相手のいない事故(自損事故)の場合も届出が必要です。
次の場合は国保で医療を受ける事はできません。
- 労災対象の事故やけが(通勤中の事故を含む)
- 飲酒運転、無免許運転などによるけが
- 示談が成立し、加害者からすでに医療費(10割)を受け取っている時
※示談の前にご相談ください。
手続きに必要なもの
- 第三者行為による届出書類一式(窓口で受け取り又は様式をダウンロード)
- 交通事故証明書の原本
- 示談書(成立した場合)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主及び被害者の方の印かん(認印)
※郵送で提出する場合は、保険証及び印かんの添付は不要です。記入、押印漏れがないようご確認ください。
提出書類
交通事故の場合
- 第三者行為による傷病届(国保用)
- 事故発生状況報告書
- 念書兼同意書
- 誓約書
- 交通事故証明書の原本(事故証明書が「物損(物件)扱い」の場合、又は事故証明書に被害者の方の記載が無い場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。)
※1~4は国保健康課の窓口で受け取り又は「第三者行為による届出書類一式」をダウンロードしてください。
- 第三者行為による届出書類一式 (PDF 216.0KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(押印無) (PDF 76.1KB)
-
念書兼同意書 (PDF 47.5KB)
(70歳以上1割負担の方は提出してください。) - 【記入例】第三者行為による届出書類一式 (PDF 431.7KB)
- 【記入例】人身事故証明書入手不能理由書(押印無) (PDF 122.4KB)
相手のいない事故(自損事故)の場合
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このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
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