国民健康保険料の納期・納付方法
国民健康保険に加入している方は、医療の給付を受ける「権利」があると同時に、保険料を支払う「義務」があります。
保険料は必ず納期限内にお支払いいただき、納付が困難な時は来庁またはお電話にてご相談ください。
保険料の納期
普通徴収(納付書・口座振替)の納期は6月から翌年3月までの10回になります。
特別徴収(年金天引き)の人は、4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて天引きします。
納期限は各月末となります。(12月分は12月25日納期限です。)
ただし、土曜・日曜・祝日の場合は翌平日が納期限となります。
保険料の決定通知書は、毎年6月中旬に世帯主へ送付します。
保険料の算定については下記リンクをご参照ください。
保険料の納付方法
口座振替
ご指定の金融機関から自動的に振替を行うサービスです。
次の金融機関の本・支店(国内のみ)で取り扱っています。
口座振替をご希望される場合は、国民健康保険被保険者証・預貯金通帳・通帳届出印をお持ちの上、次の金融機関窓口にてお手続きください。
口座振替依頼書については市役所窓口または市内取扱金融機関にてご用意しております。
取扱金融機関
- 横浜銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- スルガ銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- かながわ信用金庫
- 湘南信用金庫
- 中央労働金庫
令和6年10月1日からWeb口座振替受付サービスがスタートしました
次の金融機関にてパソコン・スマートフォンで口座振替のお申込みができるWeb口座振替受付サービスがスタートしました。
下記URLから外部サイトへ移動し、必要事項をご入力のうえお申込みください。
※ヤマトシステム開発株式会社及び金融機関等が管理運営しているサイトです。
取扱金融機関
- 横浜銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- スルガ銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- かながわ信用金庫
- 湘南信用金庫
※三菱UFJ銀行、中央労働金庫からの振替をご希望の場合は、従来どおり金融機関窓口にてお手続きが必要です。
また、振替種目ごとにお手続きが必要となりますので、国民健康保険料以外の口座振替をご希望される場合は下記リンクよりご確認ください。
納付書での納付
逗子市から発行した納付書を使って次の場所にて納付ができます。
- 取扱金融機関の本店および各支店(国内)窓口
- 市役所内公金セルフ収納機(市役所1階10番窓口)※令和6年10月1日から
8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く、市役所開庁日) - 市役所内指定金融機関派出所(市役所1階10番窓口)※令和6年10月末で終了
8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く、市役所開庁日) - 納付書裏面に記載のコンビニエンスストア
詳しくはお手元の納付書裏面、または下記リンクをご覧ください。
※収納代理金融機関における公金取扱いの終了について
次の本店および各支店(国内)窓口では、逗子市の納付書等の公金取扱いが令和6年3月31日をもって終了しました。
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
お手持ちの納付書の裏面に納付場所として記載されている場合でも、令和6年4月1日以降に上記金融機関の本店および各支店(国内)窓口で納付書により納付される場合は、各金融機関が定める手数料を別途ご負担いただくことになりますのでご注意ください。
年金からの天引き(特別徴収)
次の全ての要件に該当する場合には、国民健康保険料は原則として年金からの特別徴収となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
- 逗子市の国民健康保険に加入している全ての人が65歳から74歳までの世帯
- 特別徴収となる介護保険料と国民健康保険料を合計した額が、特別徴収対象の年金支給額の1/2未満である場合
- 特別徴収対象の年金支給額が年額で18万円以上の場合
※特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。
<参考>特別徴収の対象となる年金の順位
- 1位:老齢基礎年金
- 2位:老齢・退職年金
- 3位:障害年金及び遺族年金
納付が困難な時は
特別な事情により保険料の納付が困難な時は、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
ご相談もなく滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として財産を差し押さえる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。