国民健康保険料の納期・納付方法

ページ番号1009289  更新日 2026年5月18日

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国民健康保険に加入している方は、医療の給付を受ける「権利」があると同時に、保険料を支払う「義務」があります。

保険料は必ず納期限内にお支払いいただき、納付が困難な時は来庁またはお電話にてご相談ください。

保険料の納期

普通徴収(納付書・口座振替)の納期は6月から翌年3月までの10回になります。
特別徴収(年金天引き)の人は、4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて天引きします。
納期限は各月末となります。(12月分は12月25日納期限です。)
ただし、土曜・日曜・祝日の場合は翌平日が納期限となります。

保険料の決定通知書は、毎年6月中旬に世帯主へ送付します。
保険料の算定については下記ページをご覧ください。

保険料の納付方法について

現在、国民健康保険料の納付方法は納付書・口座振替・年金天引きのいずれかのみとなっております。
QRコード払いやクレジットカード払いは対応しておりませんので予めご了承ください。

口座振替<金融機関窓口での申し込み>

次の金融機関の本・支店(国内のみ)にて、口座振替の開始・変更・廃止のお手続きができます。
国民健康保険資格確認書など被保険者番号の分かるもの・預(貯)金通帳・通帳届出印をお持ちのうえ、次の金融機関窓口にて口座振替依頼書をご記入ください。
口座振替依頼書については、市役所窓口または市内取扱金融機関にてご用意しております。

取扱金融機関

  • 横浜銀行
  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • スルガ銀行
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • かながわ信用金庫
  • 湘南信用金庫
  • 中央労働金庫

口座振替<Web口座振替受付サービス>

次の金融機関にて、パソコン・スマートフォンで24時間いつでもご自宅から口座振替のお申込みができるWeb口座振替受付サービスがご利用できます。

下記URLから外部サイトへ移動し、必要事項をご入力のうえお申込みください。

※ヤマトシステム開発株式会社及び金融機関等が管理運営しているサイトです。

取扱金融機関

  • 横浜銀行
  • みずほ銀行
  • 三井住友銀行
  • スルガ銀行
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • かながわ信用金庫
  • 湘南信用金庫

※三菱UFJ銀行、中央労働金庫からの振替をご希望の場合は、従来どおり金融機関窓口にてお手続きが必要です。

また、振替種目ごとにお手続きが必要となりますので、国民健康保険料以外の口座振替をご希望される場合は下記リンクよりご確認ください。

納付書での納付

逗子市から発行した納付書を使って次の場所にて納付ができます。

  • 取扱金融機関の本店および各支店(国内)窓口
  • 市役所内公金セルフ収納機(市役所1階10番窓口)※令和6年10月1日から
    8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く、市役所開庁日)
  • 納付書裏面に記載のコンビニエンスストア

詳しくはお手元の納付書裏面、または下記リンクをご覧ください。

※収納代理金融機関における公金取扱いの終了について

次の本店および各支店(国内)窓口では、逗子市の納付書等の公金取扱いが令和6年3月31日をもって終了しました。

  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行

お手持ちの納付書の裏面に納付場所として記載されている場合でも、令和6年4月1日以降に上記金融機関の本店および各支店(国内)窓口で納付書により納付される場合は、各金融機関が定める手数料を別途ご負担いただくことになりますのでご注意ください。

特別徴収(年金からの天引き)

次の全ての要件に該当する場合には、国民健康保険料は原則として年金からの特別徴収となります。

  • 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
  • 逗子市の国民健康保険に加入している全ての人が65歳から74歳までの世帯
  • 特別徴収となる介護保険料と国民健康保険料を合計した額が、特別徴収対象の年金支給額の1/2未満である場合
  • 特別徴収対象の年金支給額が年額で18万円以上の場合

※特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。

<参考>特別徴収の対象となる年金の順位

  • 1位:老齢基礎年金
  • 2位:老齢・退職年金
  • 3位:障害年金及び遺族年金

特別徴収の中止について

次の要件に該当する場合、自動的に特別徴収から普通徴収(納付書での納付もしくは口座振替)に変更となります。

  • 世帯主が当該年度中に75歳になる場合
  • 65歳未満の人が新たに国民健康保険に加入した場合
  • 介護保険料と国民健康保険料を合計した額が、天引きの対象となる年金支給額の1/2を超える場合
  • 前年度2月の特別徴収額が0円だった場合

※いずれの場合も、翌年度以降、再度特別徴収に切り替わる場合があります。

特別徴収から口座振替への変更について

申請により、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。
次の必要書類をお持ちのうえ、市役所窓口にて納付方法変更申出書をご記入ください。

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 金融機関へ届出した口座振替依頼書の「本人控え」(過去に口座振替をしていた人で同じ口座を利用する場合と、Web口座振替受付サービスで申し込みをする場合は不要です。)

※未納の保険料がある場合は申請できません。
※一定期間口座振替不能が続く場合など、特別徴収に戻る場合があります。

仮徴収について

保険料額の決定が毎年6月であることから、前年度2月の特別徴収を元に4月・6月・8月の金額を暫定的に決定することを仮徴収といいます。
前年度特別徴収対象だった世帯へは、毎年3月に仮徴収額決定通知書または仮徴収中止決定通知書を送付します。

年間保険料額から4月・6月・8月(仮徴収)の金額を差し引いた残りの金額を10月・12月・2月(本徴収)で納付していただくことや、特別徴収の開始時期が10月であることから、仮徴収と本徴収の金額に差が生じる場合があります。

(例1)前年度が特別徴収で、当該年度も継続して特別徴収対象世帯の場合

2月(前年度)

4月(仮徴収)

6月(仮徴収) 8月(仮徴収) 10月(本徴収) 12月(本徴収) 2月(本徴収)
3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円

(例2)前年度は特別徴収ではなかったが、当該年度は特別徴収対象世帯の場合

6月(普通徴収)

7月(普通徴収)

8月(普通徴収)

9月(普通徴収)

10月(特別徴収) 12月(特別徴収) 2月(特別徴収)
1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

3,000円

3,000円 3,000円

納付が困難な時は

特別な事情により保険料の納付が困難な時は、滞納のままにせずお早めにご相談ください。

ご相談もなく滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として財産を差し押さえる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。