新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への国民健康保険料の減免(令和4年度で終了しました)
この減免については令和4年度で終了となり、令和5年度は実施しません。
令和4年度 保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年に比べ減少した世帯は、申請により保険料を減免します。
原則、納期限前までに申請が必要です。審査結果は、申請書を提出した翌月以降に順次通知します。
ご不明な点がありましたら、来庁はなるべく避け、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期が設定されている保険料
- ※原則、納期限前までの申請が必要です。
保険料の減免の対象となる世帯
減免事由1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
減免事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
主たる生計維持者について、
- 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
注意事項
- 国や市から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については、事業収入等の計算には含めません。
- 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる人については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う減免は行いません。
ただし、非自発の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、減免の対象となる場合があります。
非自発的失業者の保険料軽減制度の申請が済んでいない人は、申請してください。
届出書を記入の上、雇用保険受給資格者証の写し(必ず両面の写しを取ってください。)を添付して提出してください。
減免される保険料額
1に該当する場合
全額を免除
2に該当する場合
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
減免対象保険料額(A×B/C)
- A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
- B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
- C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者の前年の合計所得金額
※非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合、合計所得金額の算定は、軽減適用後の所得となります。
「主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額」(B)または「主たる生計維持者及び世帯の被保険者の前年の合計所得金額」(C)が0円(マイナスも含む)の場合は、減免額は0円となりますので、あらかじめご了承ください。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
- ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10
- ※非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合、合計所得金額の算定は、軽減判定後の所得となります。
申請に必要なもの ※郵送で申請してください。
申請書に記入の上、本人確認書類の写し及び必要書類を添付して提出してください。
※印刷ができない場合は郵送いたしますので下記担当までお問い合わせください。
1に該当する場合
医師の診断書の写し
2に該当する場合
- 事業等の廃業や失業が確認できるもの(廃業届、離職票など)
- 令和4年中に減少が見込まれる事業収入等を確認できるもの(給与明細、通帳、帳簿など)
- 令和3年中の事業収入等を確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書など)
※営業収入がある方は、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)も提出してください。 - 収入申告書
※提出いただいた書類の内容について確認が必要な場合は、市役所から電話等で確認させていただく場合があります。
保険料の猶予について
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
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