高額療養費 (70歳以上75歳未満の人)

ページ番号1001946  更新日 2024年2月22日

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70歳以上75歳未満の人の場合は、まず個人単位で外来の限度額を適用し、そのあと世帯単位で合算します。

1か月の自己負担額

所得により、ご負担いただく自己負担の限度額が、次の区分にわかれます。

平成30年7月診療分まで
所得区分 負担割合 外来
(個人単位)A
自己負担限度額B
世帯内すべてを合算(外来+入院)
一般 1割又は2割 14,000円※4 57,600円
【44,400円※5】
現役並み
所得者
※1
3割 57,600円 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
【44,400円※5】
低所得者
II
※2
1割又は2割 8,000円 24,600円
低所得者
I
※3
1割又は2割 8,000円 15,000円
平成30年8月診療分から
所得区分 負担割合 外来
(個人単位)A
自己負担限度額B
世帯内すべてを合算(外来+入院)
一般 2割 18,000円
※4
57,600円
【44,400円※5】

現役並み所得者※1

III
(課税所得690万円以上)

3割

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

【140,100円※5】

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

【140,100円※5】

現役並み所得者※1

II
(課税所得380万円以上)

3割 167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

【93,000円※5】
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

【93,000円※5】

現役並み所得者※1

I
(課税所得145万円以上)

3割 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

【44,400円※5】
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

【44,400円※5】
低所得者
II
※2
2割 8,000円 24,600円
低所得者
I
※3
2割 8,000円 15,000円
  • ※1 住民税課税所得145万円以上の人。
    同一世帯に住民税課税所得が145万円(前年の12月31日現在、19歳未満で合計所得が38万円以下の被保険者いる世帯主の人は、16歳以上19歳未満の人数×12万円、16歳未満の人数×33万円を控除した金額)以上の70歳以上の人がいる場合にあたります。ただし、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合又は、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
  • ※2 住民税非課税世帯で、低所得者I以外の人。
  • ※3 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  • ※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円。
  • ※5 過去12か月以内にBの限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、多数回該当とされた4回目以降の限度額です。(平成30年4月以降の療養においては、同一県内でかつ世帯の継続性が保たれている場合には、多数回該当にかかる該当回数を転入地に引き継ぎます。)
  • 低所得者I・IIに該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。担当窓口に申請してください。
  • 平成30年8月から現役並み所得者I・IIの人は「限度額適用認定証」が必要となります。担当窓口に申請してください。

※市民税等の申告期限後に申告された人は、正しい所得情報が反映されない場合がありますのでご注意ください。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(区分が低所得1・2及び現役並み所得者1・2の人が対象)

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療機関窓口での支払いが、最初から高額療養費の限度額までで済みます。(所得区分が一般もしくは現役並み所得者IIIの人は保険証を掲示することで限度額が適用されます。)医療機関窓口でご負担いただく限度額は所得区分により異なりますので、区分に応じた認定証を発行いたします(所得区分ごとの負担額については、上記のとおりです。)
※市民税等の申告期限後に申告された人は、正しい所得情報が反映されない場合がありますのでご注意ください。

申請の際には保険証と、世帯主及び対象者の個人番号が確認できる書類をご用意ください。

なお、この認定証で医療機関窓口での支払いが高額療養費の限度額となるのは、一つの医療機関(同じ医療機関でも入院と外来、違う診療科は別に計算する取扱いとなります)ですので、同じ月に複数の医療機関にかかった場合には、これまでどおり、後日「高額療養費支給申請のお知らせ」を出しますので、通知が届きましたら申請をしてください。
 

※高額療養費の支給申請については、通知が届いた翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

逗子市の国民健康保険以外にご加入の人は、ご加入の保険にお問い合わせください。

自己負担額の計算のしかた

  • 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
  • 病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
  • 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。