高額療養費(70歳未満の人)

ページ番号1001945  更新日 2024年2月22日

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1か月の自己負担額

所得により、ご負担いただく自己負担の限度額が、次の区分に分かれます。

所得区分

所得 ※1

3回目まで

4回目以降 ※2

一般 210万円超600万円以下 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% 44,400円
一般 210万円以下 57,600円 44,400円
上位所得者 901万円超 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% 140,100円
上位所得者 600万円超901万円以下 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% 93,000円
住民税非課税世帯   35,400円 24,600円
  • ※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得を申告しないと所得901万円超とみなされます。
  • ※2 4回目以降とは、過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、多数回該当として4回目以降はこちらの限度額を超えた分が支給されます。(平成30年4月以降の療養においては、同一県内でかつ世帯の継続性が保たれている場合には、多数回該当にかかる該当回数を転入地に引き継ぎます。)

「限度額適用認定証」を発行します

「限度額適用認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療機関窓口での支払いが、最初から高額療養費の限度額までで済みます。医療機関窓口でご負担いただく限度額は所得区分により異なりますので、区分に応じた認定証を発行いたします(所得区分ごとの負担額については、上記のとおりです。)
※市民税等の申告期限後に申告された人は、正しい所得情報が反映されない場合がありますのでご注意ください。
申請の際には保険証と、世帯主及び対象者の個人番号が確認できる書類をご用意ください。

なお、この認定証で医療機関窓口での支払いが高額療養費の限度額となるのは、一つの医療機関(同じ医療機関でも入院と外来、違う診療科は別に計算する取扱いとなります)です。

逗子市の国民健康保険以外にご加入の人は、ご加入の保険にお問い合わせください。

自己負担額の計算のしかた

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ医療機関の場合でも、外来・入院・医科・歯科は別計算します。
  • 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

同じ世帯で合算した限度額を超えたとき

ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算します。そして、その合算額から限度額を超えた分が支給されます。

※高額療養費の支給申請については、通知が届いた翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。