高額療養費について

ページ番号1001944  更新日 2026年8月3日

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医療費が高額になったときは、自己負担の限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
該当世帯の世帯主には、市役所から通知します(診療月の約2か月後の月末)。
自己負担の限度額は、70歳未満の人の場合と70歳以上の人の場合で異なります。

平成30年4月から、同じ都道府県の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。
※高額療養費の支給申請については、通知が届いた翌日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

70歳未満の人の場合

1か月の自己負担限度額については次のページをご覧ください。

申請をしていただくことにより、「限度額適用認定証」を発行いたします。
※市民税等の申告期限後に申告された人は、正しい所得情報が反映されない場合がありますのでご注意ください。

70歳以上75歳未満の人の場合

1か月の自己負担限度額等、詳しくは次のページをご覧ください。

所得区分が一般または現役並み所得者IIIの人はマイナ保険証または資格確認書を病院の窓口に掲示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証は不要です。

※市民税等の申告期限後に申告された人は、正しい所得情報が反映されない場合がありますのでご注意ください。

 

計算例

一般(総所得金額等が210万円を超え600万円以下)の世帯で、70歳未満の人の医療費が555,500円かかった場合

自己負担は3割なので、支払った額は166,650円

自己負担限度額は、85,800円ですが、医療費が286,000円を超えているので、加算分があります。

  • 加算分
    (555,500円-286,000円)×1%=2,695円
  • 自己負担限度額
    85,800円+2,695円=88,495円

つまり、166,650円-88,495円=78,155円が高額療養費として支給されます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。