住民異動の届け出
戸籍住民課窓口の混雑・番号お呼出状況
下記リンク先から、戸籍住民課窓口の待合状況がリアルタイムで確認することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
転出届のオンライン申請『引っ越しワンストップサービス』
住民異動届一覧
届け出の種類 | 届け出の期間 | 届け出に必要なもの | 届出人 |
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転入届 市外から市内へ引っ越してきた時 |
引っ越しをしてから14日以内 |
*4は交付者全員分(お持ちの方のみ) |
本人又は本人と同一の世帯員 ※代理人が届出をする場合には委任状が必要です。 |
転入届 (注記)滞在期間が1年未満の一時帰国の場合は転入の手続きは不要です
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引っ越しをしてから14日以内 |
*本籍地が逗子市の人は2、3は必要ありません。 |
本人又は本人と同一の世帯員 ※代理人が届出をする場合には委任状が必要です。
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入国 外国人が新たに入国した時 |
住所を定めた日から14日以内 |
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本人、世帯主又は家族 ※代理人が届出をする場合には委任状が必要です。 |
転出届 市外又は国外へ引っ越しをする時 |
引っ越しをする前又は引っ越しをしてから14日以内 |
*1、2、3は関係がある人のみ *4は国外へ引っ越しをする人のみ(お持ちの方のみ) |
本人又は本人と同一の世帯員 ※代理人が届出をする場合には委任状が必要です。 |
転居届 市内で住所が変わった時 |
引っ越しをしてから14日以内 |
*1、2は関係がある人のみ *3は交付者全員分(お持ちの方のみ) |
本人又は本人と同一の世帯員 ※代理人が届出をする場合には委任状が必要です。 |
世帯(主)変更届 世帯主が変わったり世帯を合併または分離した時 |
変更のあった日から14日以内 |
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本人又は本人と同一の世帯員 ※代理人が届出をする場合には委任状が必要です。 |
- 戸籍・住民基本台帳に関する届け出や証明書請求の際に本人確認をしています。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関発行の本人確認できるものを必ずお持ちください。
- 外国人住民の届け出の際には、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください。
- 転入・転居の届け出の際、外国人住民を世帯主とする世帯に外国人住民が新たに入る場合などには、世帯主と本人との続柄を証明できる文書(例えば日本の市区町村で発行された婚姻届受理証明書、本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。本国の政府等公的機関が発行した証明書は、日本語の翻訳文も必要です。
個人番号カードなどでの転出入手続き
個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カードを持っている方は、カードを利用した転出届を行うことになります。その場合は、カードが転出証明書の代わりになります。
郵送での転出手続き
外国人住民異動の届出
本人確認書類
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。