令和7年5月26日時点で旧氏を併記されている方に通知をお送りします

ページ番号1012817  更新日 2025年5月22日

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令和7年5月26日時点で旧氏を併記されている方に通知をお送りします

令和7年5月26日以降、旧氏にも振り仮名が記載されるようになります。

記載した旧氏の振り仮名は、住民票にも表示されます。

令和7年5月26日時点で旧氏の併記をされている方は、令和8年5月25日までの間、逗子市役所で旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

請求の開始に伴って、旧氏を併記されている方に「住民票に記載される旧氏の振り仮名」が令和7年6月中(予定)に逗子市役所より郵便で通知されますので、通知された振り仮名が正しいかどうか確認を行ってください。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

振り仮名の記載の請求は原則不要です。

請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい方は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも旧氏の振り仮名記載の請求を行うことができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

令和8年5月25日までに逗子市役所で正しい振り仮名の記載を請求してください。

[注意]

  • ※早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合、通知を受け取る前でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
  • ※戸籍の振り仮名請求とは異なる請求です。住民票等に氏名の振り仮名を記載したい場合は、戸籍の氏名の振り仮名の届出が必要です。旧氏の振り仮名の届出をした方で、戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていない場合、氏名の振り仮名が公証されるまでは旧氏の振り仮名のみ住民票に記載されます。氏名の振り仮名については下記ページをご覧ください。

請求の方法

すでに旧氏の登録をされている方で旧氏の振り仮名の記載を請求される場合は、下記必要書類をご用意のうえ、逗子市役所1階の戸籍住民課窓口までお越しください。

必要書類

  • 公的機関が発行する本人確認書類(写真付きは一点、写真のないものは二点)
  • 通知に同封されている旧氏の振り仮名記載請求書(逗子市役所にも請求書のご用意がございます)
  • 読み方が通用していることを証する預金通帳や旧姓欄の記載があるパスポート等(通知された振り仮名と異なる振り仮名の記載を請求する場合)
  • 委任状(ご本人以外が代理で請求を行う場合)
  • 法定代理人であることを証明できる書類(親権者・後見人等の法定代理人が請求を行う場合)

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
住民登録(住民票や住所異動など)に関するお問い合わせは
電話番号:046-872-8110
マイナンバーカードに関するお問い合わせは
電話番号:046-872-8167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。