戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載され公証されます
令和7年5月26日施行
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでは、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。逗子市に本籍のある方への発送は8月下旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
なお、何らかの事情により、通知書が届かない場合でも、通知書の再送はいたしませんのでご了承ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。記載後は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため、便利です。なお、ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や、本籍地市区町村に郵送で届出も可能です。令和8年5月25日まで利用できる様式のダウンロードは下記ファイルをご利用ください。
届出ができる方
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されているときはその配偶者、配偶者も除籍されているときは、その子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。
戸籍に記載できる氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料等(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
記載が認められない振り仮名
(ア)漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方(例:高をヒクシ)
(イ)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
(ウ)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
その他、社会を混乱させるものなどは、記載することができません。
コールセンターについて
振り仮名の制度趣旨や届出期間、届出方法など、一般的な振り仮名に係るお問い合わせは、法務省が設置するコールセンターでお答えします。
コールセンターの電話番号 0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始
※通知書が届かない、振り仮名の届書の処理状況など、個別の問い合わせは、逗子市役所戸籍住民課へ
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部戸籍住民課戸籍係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8119
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