離婚届
離婚届は、離婚するときの届出です。
届出期間
協議離婚の場合
期間の定めはありません。届出によって効力を生じます。
裁判離婚の場合(調停・和解・認諾・審判・判決)
裁判確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚のときは、夫と妻
- 裁判離婚のときは、申立人もしくは訴えの提起者(期間内に届出をしないときは相手方からも届出可能)
届出地
夫婦の本籍地又は所在地のうち、いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合、夫と妻双方の署名と証人2人の署名が必要)
- 調停・和解・認諾の場合は、調停・和解・認諾調書の謄本
- 審判の場合は、審判書の謄本と確定証明書
- 判決の場合は、判決書の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
※婚姻で氏を改めた方が、離婚後も旧姓に戻らず現在の氏を使用する場合にのみ必要。
離婚後旧姓に戻る場合にはこの届は必要ありません。
本人確認書類については次のリンク先をご参照ください。
離婚後の氏
- 婚姻によって氏を配偶者の氏に改めた方は、離婚によって婚姻前の氏にもどります。
- 婚姻中の氏を離婚後も使用したい場合は、離婚届と同時もしくは離婚から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)を届け出ることによって、離婚後も婚姻中を氏を使用できるようになります。
お子さんについて
- 未成年のお子さんがいる場合には、父母のどちらか一方を親権者に定め、届書に記入してください。
- 離婚届を出しただけではお子さんの氏と戸籍は変動がありません。
離婚により除籍となった方の戸籍にお子さんを入籍させたい場合は、家庭裁判所で許可の上、入籍届の提出が必要になります。
ご注意
- 協議離婚の場合、離婚届書に証人(当事者以外の成年者)2人の署名・押印等記入が必要です。
- 未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者になるか決めてから届出してください。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 離婚届だけでは住所は変わりません。引っ越しや世帯主の変更等住民登録に異動がある場合には、別途住民異動の手続が必要となります。
住民異動に関する手続きはこちらをクリックしてください。 - 外国籍の方と離婚する場合や、外国の方式で離婚した場合は、手続や必要書類が異なりますので、届書を提出する市区町村役場にお問い合わせください。
※土曜・日曜日又は祝日等閉庁時に届け出る場合は、その場で内容の確認ができないため、不備等があったときには印鑑等を持参の上後日来庁していただく場合があります。
関連情報リンク
国民年金にご加入の方は、手続が必要な場合がありますので年金係へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部戸籍住民課戸籍係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。