住民票・戸籍の請求などで「本人確認」が法律上のルールに

ページ番号1001780  更新日 2023年2月28日

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平成20年5月1日(木曜日)から証明書の不正な取得や虚偽の届け出を防ぎ個人情報を保護するために、住民基本台帳法及び戸籍法が改正されました。
逗子市では、従来から住民票等の請求や戸籍の届け出のときに、運転免許証などの提示により本人確認を行なってきましたが、住民票や戸籍の証明書の請求、引っ越しなどでの住民異動届、又、婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知の戸籍の届け出をするときには、市区町村の窓口で「本人確認書類」の提示が法律上で義務付けられました。
このような手続きのときは、運転免許証など国や地方公共団体の機関が発行した写真付きの本人確認書類1点、又は写真のない健康保険証などの場合は、年金手帳などの同様の書類2点をお持ちください。(下表参照)
本人確認ができない場合は、証明書の交付などができませんので、ご注意ください。
なお、該当する書類がない人やご不明な点がある人は、事前にご相談ください。
今回の法律改正では、本人確認の義務化のほか、証明書の請求者の制限などが設けられています。
このため、代理人・使者による証明書の請求などには、委任状等が必要です。詳しくはお問合せください。

問合先 戸籍住民課

  1. 次の書類を1点お持ちください
    写真付の書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付のみ)、船員手帳、海技免状、宅地建物取引主任者証「2015(H27).4.1から宅地建物取引士証」、電気工事士免状、身体障害者手帳、療育手帳、官公署等職員の身分証明書で写真付きのものなど
  2. 上記の書類がない場合は次の2点をお持ちください
    組み合わせは下表の(イ+ロ)又は(イ+イ)の2点 (ロ+ロ)は不可

    • 健康保険の被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、共済組合員証)、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金、船員保険年金、共済年金、恩給証書)、住民基本台帳カード(写真なし)、証明書の交付請求書面に押印した印鑑の印鑑登録証明書など

    • 会社の写真付き身分証明書、写真付き学生証、指定されたもの以外の公の機関発行の写真付き資格証明書など

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。