出生届

ページ番号1001757  更新日 2023年3月1日

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お子さんが生まれたときは、出生の届出をします。
国外で出生された場合は、手続や必要書類が異なりますので、提出する市区町村役場へお問い合わせください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内
※14日目が土曜・日曜日又は祝日に当たる場合は、翌開庁日まで。

届出人

生まれた子の父又は母(父母連名可)
※届書に署名押印をするのは、生まれたお子さんの父又は母(父母連名可)となります。
父又は母が署名後の届書を、代わりの方(祖父母等)が来庁して提出することもできます。

届出地

父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のうち、いずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 出生届
    右半分の出生証明書に、医師又は助産師の証明のあるもの。
    左半分に届出人の署名等記入が必要。(印鑑は朱肉を使うもの)
  2. 母子健康手帳
  3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

本人確認書類については次のリンク先をご参照ください。

ご注意

  • お子さんの名前に使える文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。
  • 消せるボールペンは使用しないでください。
  • 土曜・日曜日又は祝日など、市役所の閉庁時に届け出た場合は、後日母子手帳を持って市役所開庁時間内にお越しいただく必要があります。

休み明けや日にちによっては届出が集中して混み合います。届書の審査自体にも時間がかかり、関連する他の手続・ご説明などがあることの多い届出ですので、余裕をもってお越しください。

関連する手続

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課戸籍係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。