小児医療費助成の手続き

ページ番号1002633  更新日 2024年2月8日

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医療証の発行手続きをする

出生・転入・前年度所得超過などにより、新たに小児医療証の対象になる場合は、ご申請ください。また、小児医療証は1年ごとに更新となりますが、引き続き対象となる方には誕生日月の月末に新たな医療証を郵送しますので、手続きは不要です。

申請に必要なもの

  • お子さんの健康保険証
  • 申請者、配偶者および申請の対象となるお子さんの個人番号が確認できるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • 申請者の身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

※ 郵送で提出する場合には、記入例を参考に「小児医療費助成事業医療証交付申請書」 をご記入の上、お子さんの健康保険証の写しを添付して、子育て支援課までご郵送ください。

助成の方法について

医療証をお持ちの場合

助成方法

受診する医療機関・種別

助成と受診の方法

現物給付

県内の医療機関 医療機関の窓口で、医療証健康保険証を提示してください。(保険診療対象外等の医療費については、お支払いいただくことになります。)

償還払い

県外の医療機関または、県内の医療機関であっても医療証を提示できなかったとき 医療機関で現物給付(医療証)のお取扱いはできません。医療機関の窓口で、健康保険の自己負担分(医療費の2割又は3割)をお支払いいただいた後に、市に申請して下さい。
申請は診療日の属する月の翌月から2年以内にしてください。審査後、ご指定口座へ助成金を振り込みます。

医療証の再発行をする

小児医療証を紛失や破損などしたことによって、再発行が必要な方はご申請ください。

申請に必要なもの

  • お子さんの健康保険証
  • 申請者の身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

 ※ 郵送で提出する場合には「小児医療費助成事業医療証再交付申請書 」に、お子さんの健康保険証の写しを添付し、子育て支援課までご郵送ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。