小児医療証が使えなかった医療費

ページ番号1002634  更新日 2024年1月9日

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やむをえない理由により小児医療証を使わずに受診し、保険診療分の自己負担分を医療機関で支払ったときは、払い戻しが受けられます。
下記の必要書類を持参のうえ、子育て支援課窓口で申請をしてください。
診療日の属する月の翌月から2年以内に申請が必要です。(例:令和5年4月中に受診⇒令和7年4月30日まで)

  • 神奈川県外の病院等、小児医療証を取り扱わない医療機関を受診
  • 小児医療証を忘れて受診(保険証も使っていない場合は、別途手続きが必要です。)
  • 小児医療証の交付前に受診
  • 治療用装具(コルセットやギプス,小児弱視等の治療用眼鏡等)を作成した場合
    ※医師が治療上必要と認めたものに限る

申請に必要なもの

  1. 対象となるお子さんの小児医療証
  2. 領収書(受診者の氏名・診療年月日・保険診療点数の記載されているもの)
    ※高額療養費制度の対象となっている場合や、健康保険組合の付加給付が受けられる場合は、それらの支給決定通知書の写しも併せて必要です。
  3. 振込希望金融機関の口座情報がわかるもの
  4. 印鑑(認印可)
  5. 申請者、配偶者および小児医療費助成の対象となるお子さんの個人番号確認ができるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  6. 申請者の身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

治療用装具を作成した場合は、上記1~6に加えて以下のものが必要です

  • 医師の意見書や診断書(コピー可)
  • 健康保険組合の支給決定通知書(コピー可)

申請場所

逗子市役所5階5番窓口 子育て支援課
市役所の開庁時間:8時30分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)

ご注意

  • 保険証を忘れて受診した場合は保険診療の取扱いとなりませんので、その領収書での医療費の請求はできません。まず、健康保険の適用手続きをされる必要があります。加入されている保険者(市・社会保険事務所・健康保険組合)にお問い合わせください。健康保険が適用された証明がお手元に届いたら、本手続きをしてください。
  • 健康保険が適用されない医療は対象になりません。
    (入院時の生活療養費、予防接種代、検診料、薬の容器代、文書料、差額ベット代、紹介状無しに大病院を初診等で受診する際に支払う保険外の費用等など)
  • 交通事故等で他に責を帰すものにかかる医療費は対象になりません。
  • 入院医療費の場合、食事療養費の自己負担分は対象になりません。

この制度に優先する公費制度

次の医療費給付制度により医療費の助成を受けている場合は、この制度の対象になりません。

  • 生活保護受給者
  • 重度障害者医療費対象者
  • ひとり親家庭等医療費助成制度対象者
  • 施設入所により公費負担医療が受給できる場合 など

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。