小児医療費助成

ページ番号1002631 

印刷大きな文字で印刷

健康保険の自己負担分を助成する制度です。
医療費は、令和5年4月診療分より18歳に達した日以降の最初の3月31日まで助成します。

ただし、他の公費負担制度、高額療養費や育成医療、健康保険組合からの付加給付等の医療費給付制度が優先となります。
これらの制度の適用後、保険診療についての残額が、この制度の給付の対象となります。

※次の費用は、対象外です。

  • 入院時の生活療養費
  • 保険が適用されない医療費
    (予防接種代、検診料、薬の容器代、文書料、差額ベッド代など)
  • 交通事故等で他に責を帰すものにかかる医療費

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。