妊婦のための支援給付制度

ページ番号1007711  更新日 2025年4月1日

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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

旧 逗子市出産子育て応援事業 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金

令和7年4月1日から妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

国の制度概要は下記リンクを参考にしてください(子ども家庭庁のホームページ)。

 

妊婦等包括相談支援事業(旧 伴走型相談支援)

妊娠届出時より出産・育児等の見通しを立てるため保健師や助産師との面談や、継続的な情報発信を行います。関係機関とも情報を共有しながら必要な支援におつなぎします。

詳細につきましては、国のガイドラインが整い次第ホームページでご案内いたします。

妊婦のための支援給付(出産・子育て応援ギフト)

出産や育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的とした、経済的支援を行います。

支給対象者

日本国内に住所を有し、令和7年4月1日時点で妊婦の方

支給の流れ

  1. 医療機関を受診し妊娠が確定(胎児心拍を確認)したら、妊娠の届出を行う。
  2. 妊娠届出の手続き時に「妊婦給付認定申請書」を提出する。
  3. 妊婦支援給付金1回目(5万円)の支給を受ける。
  4. 出産予定日の8週間前の日以降に「胎児の数の届出書」を提出する。※「胎児の数の届出書」は出生届出の手続き時にご説明します。
  5. 妊婦支給給付金2回目(5万円)の支給を受ける。

※妊婦給付の認定は、産科医療機関等で妊娠が確定した日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)までに申請をしてください。

※胎児の数の届出は、出産予定日の8週間前の日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日(2年を経過した日)まで提出をしてください。

※胎児の数の届出書の提出は、令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶の方も対象となります。詳細は子育て支援課まで問い合わせください。

提出書類

 

申請時に必要なもの

妊婦さんご本人名義の振込口座情報が分かるもの

情報提供

子育てを迎えるパパ・ママのギモンに答えます

妊娠・出産の手続き

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。