特別児童扶養手当

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政令に規定する障がいの状態にある20歳未満のお子さんを監護している父母など、お子さんを養育している人に支給されるもので、福祉の増進を図ることを目的としています。(国の手当です。)

氏名・住所等が変わった、振込指定口座を変更したい、手当証書の破損・紛失、受給者が亡くなった、などは、子育て支援課へご連絡ください。

※生活状況に何か変更があった場合は、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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