児童扶養手当

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児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない18歳を迎えた次の3月末日までの児童を養育している方に、手当を支給して生活の安定と自立を促進し、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。(国の制度です。)

お知らせ

平成28年1月から、児童扶養手当の請求で個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。請求者本人のほか、児童、配偶者、扶養義務者の分も記載する必要があります。必ず事前に確認してきてください。詳しいことは請求する前にお問い合わせください。

※生活状況に何か変更があった場合は、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。