児童扶養手当制度・受給資格が無くなる場合

ページ番号1002622  更新日 2023年2月28日

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  • 結婚したとき
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、頻繁な訪問があり、かつ生計費の補助がある場合)となった場合も含みます。
  • 現在、扶養しているお子さんの養育、監護をしなくなったとき
    お子さんが父又は母に引き取られたときやお子さんの死亡、行方不明など
  • 現在扶養しているお子さんが児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)、また、里親に預けられたとき
  • 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき(年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分は受給できます。)
  • 父又は母の遺棄によって手当を受けている方は、お子さんの父又は母から連絡、訪問、送金などがあったとき
  • 拘禁によって手当を受けている方は、お子さんの父又は母がその状態を解除されたとき
  • その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

※受給資格が無くなっていたのに手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただくことになります。ご注意ください。

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教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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