児童扶養手当制度・手続きの方法

ページ番号1002620  更新日 2024年1月30日

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申請が必要です。

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。申請に必要な書類をそろえて子育て支援課へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者名義の金融機関の口座番号等のわかるもの
  • 健康保険証(請求者とお子さんの分全て)
  • 印鑑
  • 請求者と児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
  • 年金手帳(請求者のもの)

※世帯の状況等によって、追加してご提出いただく書類がある場合があります。
詳しくは、窓口でご案内します。

申請書類等

申請時、ご記入いただく書類です。下記よりダウンロードのうえ事前にご記入いただくことが可能です。窓口にもご用意しております。

結果のお知らせ

手当の支給の決定は、申請された日の属する月の翌月10日前後に郵送でお知らせします。

手当の額が変更となる場合

手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は、手当額が変更(改定)されます。

  • 対象児童が減ったとき
    手当額改定届を提出いただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。
  • 対象児童が増えたとき
    手当額改定請求書を提出していただくことになります。
    請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本添付)

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。