児童扶養手当制度・手続きの方法
申請が必要です。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。申請に必要な書類をそろえて子育て支援課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の口座番号等のわかるもの
- 健康保険証(請求者とお子さんの分全て)
- 印鑑
- 請求者と児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
- 年金手帳(請求者のもの)
※世帯の状況等によって、追加してご提出いただく書類がある場合があります。
詳しくは、窓口でご案内します。
申請書類等
申請時、ご記入いただく書類です。下記よりダウンロードのうえ事前にご記入いただくことが可能です。窓口にもご用意しております。
- 児童扶養手当認定請求書 (PDF 194.4KB)
- 児童扶養手当新規請求に係る調書(聞取票) (PDF 109.7KB)
- 養育費等に関する申告書 (PDF 244.7KB)
- 公的年金調書 (PDF 99.3KB)
結果のお知らせ
手当の支給の決定は、申請された日の属する月の翌月10日前後に郵送でお知らせします。
手当の額が変更となる場合
手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は、手当額が変更(改定)されます。
- 対象児童が減ったとき
手当額改定届を提出いただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。 - 対象児童が増えたとき
手当額改定請求書を提出していただくことになります。
請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本添付)
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。