児童扶養手当制度とは
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない18歳を迎えた次の3月末日までのお子さんを養育している方に、手当を支給して生活の安定と自立を促進し、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。(国の制度です。)
対象となる方
手当を受けることができる人は、ひとり親家庭等の次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までのお子さんを養育している父又は母や、父や母に代わってそのお子さんと同居し養育している人です。なお、お子さんが心身に中程度の以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
注)次のような場合は、手当は支給されません。
児童が…
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金給付額が一定以上の場合
- 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)
父又は母及び養育者が…
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金給付額が一定以上の場合(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
支給額について
支給額は次のとおりです。(令和5年4月分~)
区分 |
月額 |
お子さんの人数による加算 |
お子さんの人数による加算 |
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
一部支給の場合 | *44,130円~10,410円 | 10,410円~5,210円 | 6,240円~3,130円 |
*一部支給の場合は、所得に応じて10円きざみの額となります。
支払いについて
- 必要な書類をそろえた上で、申請された月の翌月分から支給されます。
※申請の際に必要な書類がそろっていないと申請できません。 - お支払いは指定された金融機関へのお振込みです。
- 原則1、3、5、7、9、11月(各月とも11日)に支払月の前月までの2カ月分を受給者が指定した金融機関へ振込みます。
所得制限について
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
※扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。請求者と同住所に居住している場合は、「扶養義務者」として取り扱います。
所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(受領額の8割相当額)-80,000円(児童扶養手当法施行令による控除額)-諸控除
- ※長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額が所得に含まれます。
- ※令和2年分の所得以降、給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合、給与所得・雑所得の合計額から10万円を控除した額が所得額になります。
扶養親族等の数 |
本人 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
障害者・勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦(寡夫)控除(請求者が母または父の場合は控除しない) ( )は子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損、医療費、配偶者特別控除等 |
当該控除額 |
※養育者及び扶養義務者が未婚のひとり親の場合、寡婦(夫)控除が受けられる場合があります。詳しくはご相談ください。
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