児童扶養手当制度・必要なお届け
届出が必要な場合 |
必要なもの |
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受給権のある方は、毎年8月に現況届により支給要件の審査を受ける必要があります。この届を出さないと、11月以降の手当が受けられません。また、2年間届出をしないと資格がなくなります。 |
現況届 |
受給資格がなくなったとき。 資格喪失届の提出が遅れ手当が支給されてしまったときは、支給済みの手当を返還していただきます。 |
受給者資格喪失届 |
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。 |
支給停止関係届 |
受給者が死亡したとき。 戸籍法の届出義務者が届け出ます。 |
受給者死亡届 |
氏名、住所、銀行口座が変わったとき |
氏名(住所、銀行口座)変更届 |
手当証書をなくしたとき。 |
証書亡失届 |
手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。 |
証書再交付申請書 |
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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