児童扶養手当制度・必要なお届け

ページ番号1002621  更新日 2023年2月28日

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届出が必要な場合

必要なもの

受給権のある方は、毎年8月に現況届により支給要件の審査を受ける必要があります。この届を出さないと、11月以降の手当が受けられません。また、2年間届出をしないと資格がなくなります。

現況届

受給資格がなくなったとき。
資格喪失届の提出が遅れ手当が支給されてしまったときは、支給済みの手当を返還していただきます。

受給者資格喪失届

受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。

支給停止関係届

受給者が死亡したとき。
戸籍法の届出義務者が届け出ます。

受給者死亡届

氏名、住所、銀行口座が変わったとき

氏名(住所、銀行口座)変更届

手当証書をなくしたとき。

証書亡失届

手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。

証書再交付申請書

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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