交通遺児見舞金

ページ番号1002609  更新日 2023年2月28日

印刷大きな文字で印刷

市内に住所を有する※18歳以下のお子さんが、交通事故により両親又はどちらか一方の生計中心者を失った場合、申請により交通遺児見舞金が支給されます。

※18歳の誕生日を迎えた次の3月末日までが支給対象となります。

交通事故とは

自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)、電車、汽車、船舶及び航空機による事故が対象となります。

見舞金の支給について

見舞金の額は、遺児1人につき、月額6,000円を、毎年6月・9月・12月・3月にそれぞれ当月までの分を支給します。(18歳に達した日(4月1日を除く)の属する年度末まで)
ただし、逗子市に住所を有しなくなったり、保護者の婚姻等により受給資格を失う場合があります。

申請方法

見舞金の支給を受ける場合は申請書に必要書類を添えて申請します。

添付書類

  • 事故証明書の写し
  • 死亡診断書又は死体検案書の写し

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。