特別児童扶養手当・必要なお届け

ページ番号1002629  更新日 2023年2月28日

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受給権者は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

特別児童扶養手当の受給権のある方は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する必要があります。
この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。時期が近づきましたら、市より通知いたしますので手続きしてください。また、住所や氏名が変わったり、障害の程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。

有期認定(障がいの認定は期間を定めて認定されます)

特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
期限が近づきましたら、市より通知いたしますので、手続きをしてください。有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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