特別児童扶養手当の手続き
申請が必要です
特別児童扶養手当の申請などの手続きは市でお受けします。
市に提出された書類は、月1回程度まとめて県へ送付され、県で認定審査が行われます。申請から認定まで日数を要しますので、ご承知おきください。認定された場合は、認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書(子育て支援課(市役所5階5番窓口)にあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は不要)
- 世帯全員の住民票 ※住民登録地が逗子市の場合は省略できます。
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますのでご相談ください。 - 請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 請求者の印鑑
- その他必要な書類(必要に応じご案内します。)
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神奈川県ホームページ 障害のあるお子さんがいる家庭のために(特別児童扶養手当)(外部リンク)
特別児童扶養手当認定診断書様式のダウンロードができます。
結果のお知らせ
県で決定した通知書を市より郵送でお届けします。最低でも2ヶ月以上かかりますので、ご承知おきください。
指定ごみ袋の配付
特別児童扶養手当受給者世帯の方に、指定ごみ袋が一定枚数配付されます。
申請及び配付は、市役所2階資源循環課となります。
申請には、特別児童扶養手当証書、認印と持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。
詳細は、下記リンク「減免対象世帯への指定ごみ袋の配付について」をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。