減免対象世帯への指定ごみ袋の交付(2月3日交付開始)

ページ番号1002105  更新日 2024年12月27日

印刷大きな文字で印刷

ごみ処理手数料は、ごみを出す量に応じて公平に負担いただくことが原則ですが、家庭ごみ処理有料化に伴う負担軽減措置として、次に該当する世帯には、指定ごみ袋を一定枚数交付しています。

2025年(令和7年)3月からの2026年(令和8年)2月までの12か月分については、2月から交付を開始します。

対象

  • 生活保護受給世帯
  • 児童扶養手当受給世帯
  • 特別児童扶養手当受給世帯

身体障害者手帳(1級・2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)または療育手帳(A1・A2) の交付を受けている方が属する市民税非課税世帯の方は、減免の申請手続きが異なります。

※ 複数の要件に該当していても、重複しての交付はできません。

交付方法

生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯の方は、資源循環課の窓口に次の証明書等をお持ちください。所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付します。
※ 減免を受ける資格の確認は、逗子市個人情報保護条例に定められた手続きにより行っています。

生活保護受給世帯の方

社会福祉課で発行する生活保護受給証明書をお持ちください。

※ 所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯の方

資源循環課の窓口に、該当する手当の証書等をお持ちください。

※ 所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。

受給資格者本人が窓口に来ることができない場合であって、かつ、該当する手当の証書等を持ってくることができない場合は、委任状、受給資格者本人の身分証明書の写し、窓口に来る代理人の身分証明書をお持ちください。
※ 同居している親族の方も代理で受け取る場合は、委任状が必要です。

交付開始

2025年(令和7年)2月3日(月曜日)から
※ 交付期間以降も随時受け付けますが、交付月により枚数が異なります。

交付枚数

2025年(令和7年)3月~2026年(令和8年)2月までの12か月

1世帯あたり上限 20リットル袋120枚

(単身世帯は、20リットル袋60枚 または 10リットル袋120枚)

※ 令和7年3月から稼働開始予定であった葉山町の生ごみ資源化処理施設の工期の延長に伴い、令和7年3月から開始を予定していた生ごみの分別収集・資源化について開始時期を延期することにいたしました。延期に伴い、燃やすごみ用・不燃ごみ用指定ごみ袋のみ交付します。生ごみ用指定ごみ袋の交付につきましては、改めてお知らせします。

※ 生ごみ用指定ごみ袋の交付時期等は広報ずしやこのページでお知らせします。

※ 4月以降に申請した場合の交付枚数は、申請を行った月から起算した月割りとなります。

関連情報リンク

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部資源循環課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。