減免対象世帯への指定ごみ袋の配付(9月1日配付開始)
ごみ処理手数料は、ごみを出す量に応じて公平に負担いただくことが原則ですが、家庭ごみ処理有料化に伴う負担軽減措置として、次に該当する世帯には、指定ごみ袋を一定枚数配付しています。
令和5年(2023年)10月からの1年分については、9月から配付を開始します。
対象
- 生活保護受給世帯
- 児童扶養手当受給世帯
- 特別児童扶養手当受給世帯
身体障害者手帳(1級・2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)または療育手帳(A1・A2) の交付を受けている方が属する市民税非課税世帯の方は、減免の申請手続きが異なります。
※複数の要件に該当していても、重複しての配付はできません。
配付方法
生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯の方は、資源循環課の窓口に次の証明書をお持ちください。所定の枚数の指定ごみ袋をその場で配付します。
※減免を受ける資格の確認は、逗子市個人情報保護条例に定められた手続きにより行っています。
生活保護受給世帯の方
社会福祉課で発行する生活保護受給証明書をお持ちください。
※所定の枚数の指定ごみ袋をその場で配付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。
児童扶養手当・特別児童扶養手当受給世帯の方
資源循環課の窓口に、該当する手当の証書をお持ちください。
※所定の枚数の指定ごみ袋をその場で配付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。
受給資格者本人が窓口に来ることができない場合であって、かつ、該当する手当の証書を持ってくることができない場合は、委任状、受給資格者本人の身分証明書の写し、窓口に来る代理人の身分証明書をお持ちください。
※同居している親族の方も代理で受け取る場合は、委任状が必要です。
配付開始
令和5年(2023年)9月1日(金曜日)から
※配付期間以降も随時受け付けますが、配付月により枚数が異なります。
配付枚数
1世帯当たり、20リットル袋120枚(単身の世帯は20リットル袋60枚または10リットル袋120枚)を上限に配付します。
※令和5年(2023年)10月から令和6年(2024年)9月までの1年分です。11月以降に申請した場合の配付枚数は、申請を行った月から起算した月割りとなります。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境都市部資源循環課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8126
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