特別児童扶養手当制度とは
対象となる方
政令に規定する障がいの状態(注1)にある20歳未満のお子さんを監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわってお子さんを養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
- 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(注1)政令に規定する障がいの状態とは
概ね中度障がいの一部の方と、重度・最重度の障がいの方です。
詳しくは、法律施行令別表第三を参照ください。
支給額について
手当月額 1級 55,350円 2級 36,860円 ※令和6年4月分から
※障がい等級は、特別児童扶養手当法に基づき認定されます。身体障害者手帳の等級とは異なりますので、ご注意ください。
手当の額は、物価の変動等により改定されることがあります。
支払いについて
手当は県で認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、年3回、4ヶ月分の手当額毎に、請求者の指定した金融機関の口座に県から振り込まれます。
支払期 |
支払日 |
対象月 |
---|---|---|
12月期 |
11月11日 |
8月分〜11月分 |
4月期 |
4月11日 |
12月分〜3月分 |
8月期 |
8月11日 |
4月分〜7月分 |
備考:支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。また12月期分のみ、支払日が1月早くなります。
所得制限について
請求者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。
※扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。請求者と同住所に居住している場合、「扶養義務者」として取り扱います。
扶養人数 |
所得額 本人 |
所得額 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
注)以下、請求者の場合1人増すごとに380,000円、配偶者及び扶養義務者は1人増すごとに213,000円を加算した額になります。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)−8万円−諸控除
主な控除の一覧
- 寡婦(寡夫)控除
- 27万円
- 特別寡婦控除
- 35万円
- 障害者控除
- 27万円
- 特別障害者控除
- 40万円
- 勤労学生控除
- 27万円
- 配偶者特別控除
- 当該控除額
- 雑損・医療費控除
- 当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除
- 当該控除額
※平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。詳しくは「特別児童扶養手当についての大切なお知らせ(神奈川県)」をご参照ください。
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。