小児医療費助成・所得制限

ページ番号1002632  更新日 2023年3月30日

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令和5年4月診療分から

18歳となる3月31日まで対象年齢を拡大するとともに、所得制限を撤廃します。

令和5年3月診療分まで

小児医療費助成を受けるには、0歳児を除き、所得制限があります。
所得確認の年度は、毎年7月1日で切り替わります。詳しくはお問い合わせください。

 

いつの所得が審査対象?

医療証交付の所得審査は、誕生日を基準日としています。

お子さんの誕生日が7月~12月のとき:基準日の前年中の所得
お子さんの誕生日が1月~6月のとき:基準日の前々年中の所得

所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額

0人

532万円

1人

570万円

2人

608万円

3人

646万円

4人

684万円

5人

722万円

所得の合計額とは

給与所得等の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額(特別控除後の金額)、短期譲渡所得の金額(特別控除後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計額

  • 給与所得の場合は、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』欄の金額です。
  • 所得は、保護者の所得を比較して高い方の所得で審査します。
  • 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族です。
  • 扶養親族等の数が1人増すごとに、38万円加算されます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。

所得限度額の計算方法

審査対象年度の所得額の合計-各種控除-定額控除(8万円)-給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合最大10万円

【上記の計算の結果、所得制限限度額未満であれば助成対象となります】

各種控除とは

市町村民税について、次の控除を受けている場合は、所得からそれぞれ右欄の額を控除します。

控除の種類

控除される額

雑損控除 左記について控除を受けた当該控除額
医療費控除 左記について控除を受けた当該控除額
小規模企業共済掛金控除 左記について控除を受けた当該控除額
障害者控除 障害者1人につき27万円
(特別障害者の場合は、1人につき40万円
寡婦(夫)控除 27万円
(寡婦控除の特例を受ける場合は35万円)
勤労学生控除 27万円

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。