戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載され公証されます
令和7年5月26日施行

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでは、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
氏名の振り仮名の市区町村長記録
(1)氏名の振り仮名の市区町村長記録
令和7年にお送りした振り仮名の通知を基に、戸籍に順次振り仮名が記載されます。
逗子市に本籍のある方は8月下旬から順次振り仮名が記載される予定です。戸籍に記載後、住民票等にも振り仮名が記載されます。
(2)氏名の振り仮名の変更届出
戸籍に記載された振り仮名が誤っている場合は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
(3) 振り仮名の記載申出
長期間海外にお住いの方など、振り仮名の市区町村長記録ができなかった方は、振り仮名記載申出によって戸籍に振り仮名を記載することができます。
戸籍に記載できる氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料等(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
記載が認められない振り仮名
(ア)漢字の持つ意味とは反対の意味になる読み方(例:高をヒクシ)
(イ)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
(ウ)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
その他、社会を混乱させるものなどは、記載することができません。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部戸籍住民課戸籍係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8119
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