令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました

ページ番号1010005  更新日 2024年4月23日

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令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)ができるようになりましたが、逗子市外に本籍のある戸籍証明書は発行できない場合があるため、お越しいただいても、受付ができない場合や後日また受け取りにお越しいただく場合があります。また、「出生から死亡まで」など、複数の戸籍証明書を必要とする場合などは、受付から発行までにかなりのお時間を要することがあります。申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

概 要

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、新たな制度の運用が始まりました。

主には、次のことができるようになりました。

(1)戸籍謄本等の広域交付

(2)戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

戸籍謄本等の広域交付

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「コセキツネ」

これまでは、戸籍証明書について、全て本籍地の市区町村のみでの発行していましたが、令和6年3月1日からは、広域交付により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍の全部事項証明書(謄本)等の一部の戸籍証明書について、請求できるようになりました(広域交付)

これにより、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

広域交付の対象となる戸籍

証明の種類・手数料

種類

手数料

戸籍全部事項証明書 1通 450円
除籍全部事項証明書 1通 750円
改製原戸籍謄本 1通 750円
除籍謄本 1通 750円

(注意)

  1. 戸籍個人事項証明書、戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
  2. 亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書は、広域交付の対象外となりますので、本籍地へご請求ください。

請求できる方(窓口請求に限る)

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  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)

(注意)

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書は広域交付の対象外となりますので、本籍地へご請求ください。
  3. 父母の戸籍から除籍された別戸籍のきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
  4. 弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

請求時の本人確認方法

本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書の広域交付における本人確認は、公的機関発行の顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。

※ 健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでお受けできません。ご注意ください。

受付時間

開庁日の受付時間

戸籍証明書の広域交付は、下記の時間で受付いたします。

 (受付日) 月曜日~金曜日

 (受付時間)8時30分~17時00分

(注意)

  1. 土曜・日曜日、祝日、年末年始、及び休日開庁時は受付できません。
  2. 本籍地発行の通常の戸籍証明書等より発行に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。
  3. 請求される戸籍の内容や窓口の混雑状況により、当日中に発行できず後日の交付とさせていただく場合があります。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

転籍届及び分籍届については、戸籍謄本を添付することとなっていましたが、令和6年3月1日より添付が不要となりました。また、その他の戸籍届出についても戸籍謄抄本の添付が原則不要になり、手続きが簡略化されました。

戸籍が電子化されていない方について

戸籍に記載されている氏又は名の文字等何らかの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、戸籍証明書の広域交付の対象外となります。

また、戸籍届出時についても、引続き戸籍謄抄本の添付が必要となります。

戸籍制度の改正による利便性向上のためにも、戸籍の電子化をご検討ください。

新たな戸籍制度の詳細

新たな戸籍制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課戸籍係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。