改葬

ページ番号1001763  更新日 2023年8月22日

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現在、埋蔵・収蔵されている遺骨を他の墓地・納骨施設に移すことを改葬といいます。
改葬するには、遺骨が埋蔵されている市区町村役場の許可が必要となります。

届出地

現在、遺骨が埋蔵等されている市区町村役場

申請に必要なもの(逗子市の場合)

  1. 改葬許可申請書(現在遺骨が埋蔵されている墓地等の管理者の証明のあるもの)
  2. 申請者の印鑑(朱肉を使うタイプのもの)

逗子市へ申請する場合、改葬許可申請書は下記をクリックして印刷の上ご利用ください。
(逗子市役所戸籍住民課窓口にもあります。)
申請書を記入して、所定の欄に管理者(現在埋蔵されている墓地等の管理者)の証明をもらってください。

ご注意

  1. 埋葬されている方ごとに改葬許可申請書が必要です。
    人数が多いときは、ご相談ください。
  2. 改葬許可申請書中にある「改葬の場所」は、改葬先の墓地等の名称及び住所をご記入ください。
  3. 墓地使用権者等と申請者が異なる場合には、墓地使用権者等の承諾が必要です。
  4. 改葬の手続きについては、市区町村役場により異なる場合がありますので、詳細は申請先の市区町村役場へお問い合わせください。
  5. 消せるボールペンは使用しないでください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課戸籍係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。