住民票・戸籍の附票・身分証明書の請求

ページ番号1001781  更新日 2024年2月21日

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戸籍住民課窓口の混雑・番号お呼出状況

下記リンク先から、戸籍住民課窓口の待合状況がリアルタイムで確認することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

住民票・戸籍の附票・身分証明書について

下記証明書が必要な時は、逗子市役所1階戸籍住民課窓口に用意してある申請書に記入して請求してください。
戸籍の附票と身分証明書については、本籍地の市区町村役場での請求となりますのでご注意ください。
正当な理由なくして第三者の住民票の写し等は請求できません。

持参するもの

請求者の本人確認ができる公的機関発行の写真付きの書類(免許証・パスポートなど)1点、又は写真のない書類(健康保険証、年金手帳など)2点

※戸籍の附票と身分証明書は本籍地での交付となります。

住民票・戸籍の附票・身分証明書 一覧
証明書の種類 請求できる人 手数料
住民票の写し
世帯全員
世帯の一部
  1. 本人及び同一世帯の方
  2. 委任状(本人、同一世帯の方が自署又は記名押印したもの)をお持ちの代理人
    (注)個人番号(マイナンバー)入りの住民票は代理人に交付できません。本人宛に郵送となります。
  3. 上記以外で正当な理由のある方(第三者請求)
1通 300円
住民票の除票の写し
  1. 本人
  2. 委任状(本人が自署又は記名押印したもの)をお持ちの代理人
  3. 上記以外で正当な理由のある方(第三者請求)
 
戸籍の附票の写し
  1. 本人、配偶者、直系親族
  2. 委任状(本人、配偶者、直系親族の方が自署又は記名押印したもの)をお持ちの代理人
  3. 上記以外で正当な理由のある方(第三者請求)
1通 300円
身分証明書
  1. 本人
  2. 委任状(本人が自署または記名押印したもの)をお持ちの代理人
1通 300円
  • 住民票の写しを請求する時は、本籍、世帯主・続柄(外国人住民の人は国籍・地域、在留資格等)の記載が必要かどうか提出先に確かめてください。
  • 代理人・使者による証明書の請求には、委任状が必要です。
  • 上記以外の第三者からの請求については、下記「第三者請求について」をご覧ください。

本人確認書類の詳細は次のリンク先をご覧ください。

第三者請求

第三者請求(本人、同一世帯の方、代理人以外からの請求)の際は、請求理由を明らかにした上で、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)が必要です。使用目的と疎明資料に基づき、証明書が交付可能か審査します。
第三者請求の場合、請求対象者のみの住民票の交付となります。交付する住民票は、原則として日本国籍住民の方については本籍・続柄の記載を省略したものを、外国籍住民の方については国籍・続柄・在留資格・在留期間等・在留期間満了日・在留カード等番号・住基法第30条の45規定を全て省略したものとなります。
第三者請求については様々なケースが考えられますので、詳しくは戸籍住民課へお問い合わせください。

証明書のコンビニ交付サービス

証明書の郵送・オンライン請求

電話予約 ※終了しました

住民票の写しの広域交付

住民基本台帳ネットワークを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやりとりができるようになり、全国どこの市区町村でも、公的機関発行の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード「個人番号カード」、住民基本台帳カード、運転免許証など)を市区町村の窓口で提示することによって、本人や同一世帯の住民票の写しの交付が受けられます。
ただし、本籍の記載された住民票は、今までどおり住民登録地での発行となります。
また、委任状を使用しての請求はできませんのでご了承ください。

住民票の除票の保存期間の変更

住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除された住民票の除票の保存期間が5年から150年に延長されたことから、消除から5年以上経過した住民票の除票の写しが発行できるようになりました。
なお、平成26年6月20日以降に消除になってから5年を経過している除票の写しは、政令が令和4年1月11日に施行されたことに伴い、逗子市ではシステム改修により令和4年1月11日から発行できるようになりました。
※ただし、平成26年6月19日以前に消除されたものについては、すでに保存期間が経過しているため交付することができません。

住民票の除票とは

住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票のことです。

戸籍の附票の写しの様式変更のお知らせ(令和4年1月11日から)

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」[令和元年法律第16号(デジタル手続法)]の一部が施行されることとなりました。

この改正により、「戸籍の附票」について2点変更があります。

(1)「生年月日」と「性別」項目の追加

住民基本台帳法第17条に第5号「出生の年月日」、同条第6号に「男女の別」が加わり、新たに戸籍の附票に記載されます。
なお、令和4年1月10日以前に戸籍から除かれた方、並びに消除または改製された戸籍の附票には記載されません。

(2)「本籍・筆頭者」・「在外選挙人等(該当の方のみ)」の記載が原則省略

住民基本台帳法第17条第1号「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」及び同法第17条の2「在外選挙人名簿への登録等」については、特別な理由がない限り、記載を省略した証明書を交付いたします。

記載を希望する場合は、記載が必要な理由及び提出先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。