住民票等への旧氏の併記

ページ番号1001773  更新日 2025年5月22日

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希望する方は住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧氏の併記ができます。

旧氏とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

記載できる旧氏

はじめて併記する場合
今まで称していた旧氏の中から選択することができます。

イラスト:旧氏 例


変更する場合
直前に称していた旧氏に変更可能です。

[注意]

  • ※住民票の写し(記載事項証明書含)、印鑑登録証明書、マイナンバーカードには必ず併記され、非表示とすることはできません。
  • ※併記した旧氏を削除した場合、削除時点よりも前に称していた氏を新たに旧氏として併記することはできません。

必要書類

  • 公的機関が発行する本人確認書類(写真付きは一点、写真がないものは二点)
  • 併記したい旧氏が記載された戸籍から現在までの全ての戸籍謄抄本
  • 読み方が通用していることを証する預金通帳や旧姓欄の記載があるパスポート(戸籍謄抄本に振り仮名の記載がない場合、戸籍謄抄本に記載された振り仮名とは異なる振り仮名を併記したい場合)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 委任状(ご本人以外の場合)
  • 法定代理人であることを証明できる書類(親権者や後見人等法定代理人の場合)

旧氏の振り仮名について

旧氏を併記した場合、戸籍謄抄本に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

[注意]

  • ※旧氏併記の請求時、戸籍謄抄本に旧氏の振り仮名の記載がない場合は預金通帳やパスポート等の振り仮名がわかる書類が必要です。
  • ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけの記載を請求することはできません。
  • ※旧氏の振り仮名は住民票の写し(記載事項証明書含)に必ず併記され、非表示とすることはできません。
  • ※印鑑登録証明書には旧氏の振り仮名は記載されません。
  • ※旧氏の振り仮名は令和8年6月以降にマイナンバーカード(国外転出者を除く)にも記載される予定です。
  • ※氏名の振り仮名を住民票等に記載したい場合、氏名の振り仮名の届出が必要です。氏名の振り仮名については下記ページをご覧ください。

令和7年5月26日時点で旧氏の併記をされている方および逗子市役所から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が届いた方は、下記ページをご覧ください。

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
住民登録(住民票や住所異動など)に関するお問い合わせは
電話番号:046-872-8110
マイナンバーカードに関するお問い合わせは
電話番号:046-872-8167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。