住民票等への旧氏の併記

ページ番号1001773  更新日 2023年2月28日

印刷大きな文字で印刷

令和元年11月5日から、希望する方は住民票の写し、印鑑登録証明書、個人番号カードへ旧氏が併記できるようになります。

旧氏とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

記載できる旧氏

はじめて併記する場合
今まで称していた旧氏の中から選択することができます。

イラスト:旧氏 例


変更する場合
直前に称していた旧氏に変更可能です。

必要書類

  • 公的機関が発行する本人確認書類(写真付きは1点、写真がない場合は2点)
  • 最新の戸籍謄本等
  • 個人番号カード(お持ちの方)
  • 委任状(ご本人以外の場合)
  • 法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類

[注意]

  • ※住民票の写し(記載事項証明書含)、印鑑登録証明書、個人番号カードには必ず併記され、
    非表示とすることはできません。
  • ※最新の戸籍謄本等に併記したい旧氏が記載されていない場合は、併記したい旧氏の記載されているものから最新まで全て必要となります。
  • ※記載している旧氏を削除した方が、新たに旧氏併記を請求する際は、前の削除時以降に称していた氏の中から併記する旧氏を選ぶことになります。

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。