個人番号カードなどでの転出入手続き

ページ番号1001795  更新日 2024年3月21日

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カードを使った転入手続き(転入届の特例)について

転出証明書を受け取っていない方

転出する逗子市で、転出届の際に個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カード(以下「カード」と表記します)を使用し、転出証明書を受け取っていない方は、転入する市町村でもカードを使った転入手続きをしていただきます。

転入手続き方法

  • 転入手続きの際には、転入先市町村で住民基本台帳ネットワークを通じて転出情報の受信をすることから、本人もしくは同一世帯員の方がカードを持参し、暗証番号を入力する必要があります。
  • 同一世帯員の方が手続きに行く場合は、本人からカードを預かり、事前に暗証番号を教えてもらってください。
  • そのほか転入手続きに必要になるものについては、転入する市町村におたずねください。

※本人や同一世帯員以外の代理人の方は、委任状とカード、代理人の運転免許証等本人確認書類がないとカードを使った転入手続きはできませんのでご注意ください。
また、次の場合は、カードを使った転入手続きは原則できなくなります。

  • 新住所に住み始めた日から14日を経過している。
  • 転出予定日から30日を経過している。

カードを利用した転出届(転入届の特例)を郵送する方へ

転出する市町村でカードを利用した転出手続きをすると、転入する市町村でもカードを使った転入手続きをしていただきます。
以下の内容を確認いただき、以下のリンクの様式をお送りください。

確認内容

  • この届出ができるのは、同一世帯の全部または一部の方が転出される場合で、転出される方の中に個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合に限ります。
  • この届出は、逗子市を転出して14日以上経過している場合と転出予定日から30日を経過している場合は受付できません。
  • 原則として、『転出証明書』は交付されませんので、返信用封筒は同封しないでください。
  • カードは、新住所地で転入届を行う際に必ず必要となりますので、カードは送付しないでください。
  • 転入する市町村で転入届をされる時は、世帯員全員分(所持している方のみ)のカードを必ず持参してください。
  • 新住所地では、カードの暗証番号(発行の際に登録した4桁の数字)の入力が必要です。世帯員全員分(所持している方のみ)の暗証番号を事前に教えてもらってから手続きしてください。
  • 写真のない住民基本台帳カードをお持ちの方は、運転免許証・パスポート等の本人確認書類をあわせて持参してください。

カードの継続利用の手続きについて

個人番号カード(マイナンバーカード)は、一定の条件を満たすことで新しい住所地でも継続して利用できます。転入する市町村で手続きが必要です。ご本人のカードと同一世帯内の人のカード(事前に暗証番号を教えてもらってください)も持参し、暗証番号を入力する必要があります。

  • 本人が来庁する場合

マイナンバーカードを持参の上、来庁ください。

  • 代理人が来庁する場合

( 同一世帯の家族 ) 

本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類を持参の上、来庁ください。

手続きにはマイナンバーカード交付時に本人が入力された数字4桁の暗証番号を入力して頂きますので、念のため暗証番号の控えをお持ちください。

住所、氏名等券面事項に変更が生じると、e-Taxなどに使用する署名用電子証明書が失効します。本人が来庁しない場合、署名用電子証明書を発行できませんが、転入手続きの際、同一世帯の家族に限り、本人の委任状が有れば署名用電子証明書を発行出来ます。下記委任状をご活用ください。

( 別世帯の法定代理人 )

本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類、代理権を証明する書類を持参の上、来庁ください。

署名用電子証明書は発行出来ません。発行希望の場合は委任状を持参ください。後日照会書をお送りします。本人が照会書に記入し、代理人が後日、マイナンバーカード、照会書と代理人の本人確認書類を持参の上、来庁ください。


また、以下の場合には継続利用ができませんので、ご注意ください。

  • カードの有効期限が満了してしまったとき
  • 転出予定日から30日を経過しても転入届をしなかったとき
  • 転入届を出した日から90日を経過しても継続利用手続きをしなかったとき

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
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