民間事業者におけるマイナンバー制度対応

ページ番号1001789  更新日 2023年3月1日

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民間事業者のみなさまもマイナンバーを取り扱います。

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続き
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成など

詳しくは、事業者向けマイナンバー資料をご覧ください。

通知カードは一般的な本人確認の手続きに使用することは適当ではありません。

一般的な本人確認の手続において通知カードが使用された場合、従業員が誤って個人番号の写しをとる、個人番号が防犯カメラに映り込むなどにより、意図せずして個人番号の収集が行われ、番号法第20条の収集制限等に抵触する可能性があります。通知カードは一般的な本人確認の手続に使用することは適当ではありません。なお、個人番号カードは公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続きにおいても本人確認書類として取り扱うことが可能です。

マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

マイナンバーには、利用・提供・保管制限などがあり、マイナンバーをその内容に含む個人情報について、適正な取扱いをする必要があります。
このような民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを個人情報保護委員会(特定個人情報の取扱いについて監視・監督する国の機関)が作成しています。
詳しくは以下のリンク先の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月5日(月曜日)にインターネット上に 「国税庁法人番号公表サイト」 が開設されました。
詳しくは以下のリンクの法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについてをご覧ください。

法人番号指定通知書の発送は、設立登記法人については10月22日(木曜日)から11月25日(水曜日)の間に、設立登記のない法人については11月13日(金曜日)に発送する予定です。人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することとなっているため、公表に同意する旨の書面を収受したものから公表する予定です。
詳しくは以下のリンク先の国税庁のホームページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

日本語窓口

  • *電話番号
    0120-95-0178
  • *受付内容
    マイナンバー制度に関すること
  • *受付時間
    平日 9時30分~20時00分まで
    土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分まで
    (年末年始 12月29日~1月3日までを除く)

外国語窓口

※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。

  • *電話番号
    0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
  • *受付時間
    平日 9時30分~20時00分まで
    土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分まで
    (年末年始 12月29日~1月3日までを除く)
    ※英語以外の言語は、平日 9時30分~20時00分までの対応となります)

チラシの写真:法人用マイナちゃん

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