社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページ番号1001786  更新日 2025年2月18日

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マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください。

【重要】マイナポイントの誤紐づけについて

マイナポイントについて、申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付き、別人にポイントが付与される事案が全国で報告されています。
市役所のマイナンバーカード交付窓口にてマイナポイントの手続支援を受けた方で、途中で申込みを中断された方については、ご自身の申込状況を御確認ください。


マイナンバー制度とは

イラスト:マイナちゃん

マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

  • 平成27年10月から皆さん一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が通知されました。
  • 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。
  • 平成29年1月から、国の機関間で情報連携が開始されました。
  • 平成29年7月から、地方自治体等でも情報連携の試行運用が開始されました。
  • 平成29年11月13日から、情報連携の本格運用が開始されました。転入の際の児童手当の申請で課税証明書の添付が省略されるなど、一部の申請で添付書類が省略されるようになりました。

詳しくは、総務省 マイナンバー制度をご覧ください。

マイナンバー制度の効果

マイナンバー制度の導入により、次のような効果が見込まれています。

  • 各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで行政運営の効率化につながります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

一部の手続きでマイナンバーの記載が必要となります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)

平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。また、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

マイナンバーカード

平成27年10月にマイナンバーが通知された後、申請により、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を受けることができるようになりました。
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できます。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。
住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、マイナンバーカードの取得を希望する方は、発行時に住民基本台帳カードを回収いたします。(両方は所有できません。)

通知カード

平成27年10月から住民票の住所に郵送された通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。ご自分のマイナンバーをご自分が確認することには使用できますが、住所の記載事項が現在の住民票と一致していないときは、マイナンバーを証明するものとしては利用できません。
マイナンバーを証明するためには、写真付きのマイナンバーカード、又は、マイナンバー記載の住民票が必要です。

個人情報保護対策

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
  • マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を利用することにより、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。

安心・安全の確保

マイナンバー制度の導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏えいするのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないかといった懸念の声がありました。そこで制度面において次のような保護措置がとられています。

  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
  • 個人情報保護委員会1.※による監視・監督
  • 特定個人情報保護評価2.※の実施
  • 罰則の強化
  • マイナポータル3.※による情報提供等記録の確認
  1. ※個人情報(特定個人情報含む)の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする独立性の高い機関です。
  2. ※特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
  3. マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。ログインにはマイナンバーカードが必要です。

個人情報保護委員会へ提出された逗子市の特定個人情報保護評価書は、以下のリンクからご覧になれます。なお、Internet Explorer8以下で閲覧する場合は、対応していない場合があります。

※参照したい評価書にあてはまる検索条件を指定して検索してください。

逗子市での独自利用

逗子市では、法定利用事務に加え、法定利用事務と密接に関わり、個人番号を利用することで、事務処理の効率化や手続きの利便性が向上すると考えられる事務について、「逗子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に規定し個人番号の利用を行います。
他団体との情報連携を行うにあたり、個人情報保護委員会届出を行っています。

個人情報保護委員会届出の内容については、次のリンク先をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

下記URLから問い合わせ先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部デジタル推進課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。