社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページ番号1001786  更新日 2023年9月20日

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マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください。

【重要】マイナポイントの誤紐づけについて

マイナポイントについて、申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付き、別人にポイントが付与される事案が全国で報告されています。
市役所のマイナンバーカード交付窓口にてマイナポイントの手続支援を受けた方で、途中で申込みを中断された方については、ご自身の申込状況を御確認ください。

マイナポイント第2弾の申込期限は令和5年9月末までです。

マイナポイント第2弾の申込みは、令和5年9月末までとなります。
(市役所でのサポートは、令和5年9月29日(金曜日)までとなります。)

対象となる方
・令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方
 令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請していれば、令和5年3月1日以後にマイナンバーカードを受け取られたとしても、令和5年9月末までマイナポイントの申込ができます。
 必要な持ち物は次の「マイナポイント第2弾」をご覧ください。

※マイナンバーカード申請から交付までには一定期間(1~2ヵ月)を要します。マイナンバーカードの受取方法についてはこちらをご覧ください。

マイナポイント第2弾

イラスト:マイナンバーカードでマイナポイント


ポイント 最大20,000円分

  • マイナポイント第1弾に申込んでいない方は選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて最大5,000円分※のポイントがもらえます!
  • 健康保険証としての利用申込みで7,500円相当のポイントがもらえます!
  • 公金受取口座の登録完了で7,500円相当のポイントがもらえます!

※マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます。
詳しくは、総務省のマイナポイント事業(外部サイト)をご覧ください。

マイナポイントの申込み用のパソコンをご用意しています。
ご自分のスマートフォンなどからも行うことができます。

場所
市役所1階ロビー マイナンバーカード担当窓口
時間
平日8時30分~17時00分(受付終了16時30分)
持ち物
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  • 決済サービスのID、セキュリティコード

※ポイントを付与したい決済サービスについて、マイナポイント事業のホームページ(外部)で申込方法を調べていただくと、スムーズに登録ができます。マイナポイントの申込にあたって事前登録が必要な決済サービスがあります。

また、パソコン(マイナンバーカード担当窓口(1階)に設置しているパソコンを含む。)からは申込ができない決済サービスも一部あります。(確認する方法は、決済サービス一覧のホームページ(外部)から希望する決済サービスの「登録サービスロゴ」をクリックし、次の「対象となるキャッシュレス決済サービス詳細」ぺージに記載されている申込み方法の種類のうち「パソコンから」の対応可否が✖になっているものです。)

マイナンバー制度とは

イラスト:マイナちゃん

マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

  • 平成27年10月から皆さん一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が通知されました。
  • 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。
  • 平成29年1月から、国の機関間で情報連携が開始されました。
  • 平成29年7月から、地方自治体等でも情報連携の試行運用が開始されました。
  • 平成29年11月13日から、情報連携の本格運用が開始されました。転入の際の児童手当の申請で課税証明書の添付が省略されるなど、一部の申請で添付書類が省略されるようになりました。

詳しくは、総務省 マイナンバー制度をご覧ください。

マイナンバー制度の効果

マイナンバー制度の導入により、次のような効果が見込まれています。

  • 各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで行政運営の効率化につながります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

一部の手続きでマイナンバーの記載が必要となります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)

平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。また、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

マイナンバーカード

平成27年10月にマイナンバーが通知された後、申請により、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を受けることができるようになりました。
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できます。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。
住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、マイナンバーカードの取得を希望する方は、発行時に住民基本台帳カードを回収いたします。(両方は所有できません。)

通知カード

平成27年10月から住民票の住所に郵送された通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。ご自分のマイナンバーをご自分が確認することには使用できますが、住所の記載事項が現在の住民票と一致していないときは、マイナンバーを証明するものとしては利用できません。
マイナンバーを証明するためには、写真付きのマイナンバーカード、又は、マイナンバー記載の住民票が必要です。

個人情報保護対策

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
  • マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を利用することにより、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。

安心・安全の確保

マイナンバー制度の導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏えいするのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないかといった懸念の声がありました。そこで制度面において次のような保護措置がとられています。

  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
  • 個人情報保護委員会1.※による監視・監督
  • 特定個人情報保護評価2.※の実施
  • 罰則の強化
  • マイナポータル3.※による情報提供等記録の確認
  1. ※個人情報(特定個人情報含む)の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ることを任務とする独立性の高い機関です。
  2. ※特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
  3. マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。ログインにはマイナンバーカードが必要です。

個人情報保護委員会へ提出された逗子市の特定個人情報保護評価書は、以下のリンクからご覧になれます。なお、Internet Explorer8以下で閲覧する場合は、対応していない場合があります。

逗子市での独自利用

逗子市では、法定利用事務(マイナンバーを利用することが、マイナンバー法で規定されている事務)に加え、法定利用事務と密接に関わり、マインンバーを独自に利用することで、事務処理の効率化や手続きの利便性が向上すると考えられる事務について、「逗子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において規定しています。
他団体との情報連携を行うにあたり、個人情報保護委員会届出を行っています。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

日本語窓口

  • *電話番号
    0120-95-0178
  • *受付内容
    マイナンバー制度に関すること
    通知カード、個人番号カードに関すること
    マイナンバーカードの紛失・盗難について
  • *受付時間
    平日 9時30分から20時00分まで
    土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで
    (年末年始 12月29日から1月3日までを除く)
    ※マイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

外国語窓口

※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。

  • *電話番号
    0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
    0120-0178-27(通知カード、マイナンバーカードに関すること)
  • *受付時間
    平日 9時30分から20時00分まで
    土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで
    (年末年始 12月29日~1月3日までを除く)
    ※英語以外の言語は、平日 9時30分から20時00分までの対応となります)

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