マイナンバーカードの再交付について

ページ番号1008954  更新日 2024年2月28日

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マイナンバーカードの再交付について

再交付申請が必要な事由

  1.  マイナンバーカード追記欄がいっぱいになった場合
  2.  マイナンバーカードを持っている人が国外に転出し、その後海外から転入した場合
  3.  マイナンバーカードを紛失した・盗難された・焼失した場合
  4.  マイナンバーカードが破損してしまった場合(ICチップの読み取り不良含む)
  5.  市外からの転入の際、マイナンバーカードを90日以内に継続利用の手続きができず、失効してしまった場合
  6.  外国人でマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合(特別永住者及び在留資格が永住者、高度専門職第2号の方を除く)

外国人の方でマイナンバーカードの有効期限が近くなった場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きを受付けます。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをした後に、マイナンバーカードと在留カードを持って市役所で手続きください。マイナンバーカードの有効期限を超過し、失効してしまった場合の再交付手続きは有料になります。

市役所の方に下記一覧を確認して必要な持ちものを持って、手続きに来てください。

マイナンバーカード再発行のお手続き
手続きの種類 必要書類 手数料
追記欄の満欄 従前のマイナンバーカード 無料
国外転入

本人確認書類(国外からの転入の場合)

従前のマイナンバーカード(お持ちの場合)

無料
紛失・盗難

届出の受理番号(紛失、盗難)

(自宅で紛失の場合は不要)

本人確認書類

本人の顔写真(サイズ縦4.5cm×横3.5cm、6月以内に撮影、無帽、正面、無背景のもの)

有料
焼失

罹災証明書等

本人確認書類

本人の顔写真(サイズ縦4.5cm×横3.5cm、6月以内に撮影、無帽、正面、無背景のもの)

有料
その他

従前のマイナンバーカード

本人確認書類

本人の顔写真(サイズ縦4.5cm×横3.5cm、6月以内に撮影、無帽、正面、無背景のもの)

有料

【注意事項】

  1. 有料となる再交付手数料は1,000円です。申請後の返却はできません。(うち200円が電子証明書の再発行手数料)
  2. 本人確認書類は、運転免許証等の顔写真付きの場合は1点、顔写真付きのものがない場合は、健康保険証等官公署が発行し「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの2点をお持ちください。
  3. 代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。(委任状見本は下記「申請書等ダウンロード」ページにあります。)

<マイナンバーカードを紛失された・盗難された場合>

先ずはマイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、個人番号カードコールセンターへご連絡ください。

利用機能一時停止は24時間365日受付

連絡先

電話番号
電話(コールセンター) 0120-95-0178 
聴覚障がい者専用ファクス 0120-601-785
外国語対応フリーダイヤル (英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応。) 0120-0178-27

※聴覚障がい者専用のファクス用紙があります。詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

※一時停止すると、電子証明書が使用できなくなります。

外出先で紛失した場合、警察に遺失届を出していただき、受理番号を控えてください。自宅で紛失された場合は不要です。

その後、見つかった場合はマイナンバーカードの一時停止解除の手続きをしてください。

見つからない場合は市役所でマイナンバーカードの再発行手続きをしてください。(申請からおおよそ1ヶ月かかります)

紛失して一時停止したマイナンバーカードが見つかった場合

紛失していたカードが見つかった場合は、一時停止を解除する必要があります。一時停止の解除をすることで再び利用できるようになります。

一時停止の解除は、市役所のマイナンバー交付窓口にてお受けしています。

マイナンバーカードをご本人が持参の上、市役所までお越しください。

※ 一時停止手続きをした後、新しいマイナンバーカードの再発行手続きをした場合、その後紛失したカードが見つかっても再び利用することはできないため、一時停止解除の手続きはできません。再発行したカードを利用してください。

※ なお、マイナンバー(個人番号)を急ぎ確認・証明するためには、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得(手数料1通300円)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。