マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行について
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードには有効期間があります。電子証明書の有効期限が到来し失効した場合は、更新手続後の翌々日以降に電子証明書を使用することができます。
マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目の誕生日)までとなります(カードに記載のとおり)。
| 発行時 | 18歳以上の方 | 18歳未満の方 |
|---|---|---|
|
マイナンバーカード |
発行から10回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
| 電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
※外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。
※有効期限内に更新した場合、更新手続き後1時間ほどで利用出来るようになります。
電子証明書の更新について
電子証明書更新の手続きについて
有効期間満了日の3か月前から更新手続きを行うことができます。
有効期限到来の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が自宅に郵送されます。詳しくは同封されている案内をご確認ください。
「有効期限通知書」が到着したら必要書類をお持ちのうえ、市役所へお越しください。
場所 市役所5階 マイナンバーカード窓口
時間 平日 8時30分~17時00分
※休日開庁日は、不定期で予約制です。予約はマイナンバーカード交付担当までお電話ください。
開庁日はマイナンバーカードの交付ページでご確認ください。
必要書類
(1)郵送された有効期限通知書
(2)マイナンバーカード
※暗証番号を入力していただきます。暗証番号を控えた用紙等があれば、お持ちいただくとスムーズです。
更新手続きのご案内のパンフレットが有効期限通知書に同梱されています。詳しくはそちらをご覧ください。
有効期限通知書とは
有効期限通知書は、マイナンバーカードと電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限をお知らせするものです。
「有効期限が到来するもの」欄に有効期限が近付いたものが記載されています。
更新可能期間は、有効期間が満了する直前の誕生日の3ヵ月前からです。
電子証明書の更新は代理人でも可能です。
代理人に更新手続をお願いする場合
(1)申請者が有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書に必要事項を記入し、更に同封されている封筒に封入封かんの上、代理人にお渡しください
※照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード交付時に設定した暗証番号を記入してください。
※代理人申請時に暗証番号の照合ができない場合は文書照会による再度来庁が必要となります。
(2) 代理人は下記の持ち物を持って、逗子市役所マイナンバーカード交付窓口へ
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(顔写真入りのもの)
- 照会書兼回答書
- 有効期限通知書
照会書兼回答書を紛失している場合
あらかじめ市役所5階マイナンバーカード交付窓口に、下記の書類をご持参のうえ、文書による照会依頼をしてください。即日での手続きはできません。2回市役所にお越しいただく必要があります。
- 委任状(本人が署名してください。)
- 代理人の本人確認書類
ご注意
マイナンバーカード関連手続きを代理人により手続きをされた場合、セキュリティ保護の観点から、後日ご本人による暗証番号の変更を推奨しております。 暗証番号の変更手続き方法は、公的個人認証サービスポータルサイト(JPKI利用者ソフトのダウンロードページ)をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
住民登録(住民票や住所異動など)に関するお問い合わせは
電話番号:046-872-8110
マイナンバーカードに関するお問い合わせは
電話番号:046-872-8167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。