新たに後期高齢者医療制度に加入される方へ

ページ番号1009774  更新日 2026年3月26日

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後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)

神奈川県内にお住まいで、次の1または2のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

  1. 年齢:75歳以上の方(※1)
    資格取得日:75歳の誕生日当日
  2. 年齢:65歳~74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方(※2)
    資格取得日:認定日

※1 75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度に加入します。加入するために必要な手続きはありません。資格確認書は、75歳の誕生月の前月末に広域連合から送ります。生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。
※2 広域連合への申請が必要です(受付窓口は市役所です)。認定日は申請日以降となります。また、認定を受けた場合は、加入されていた国民健康保険や被用者保険などへの脱退の手続きが必要となります。75歳になるまではお申し出により脱退することもできます。ただし、脱退する場合には国民健康保険や被用者保険などへの加入が必要になり、脱退日はお申し出日の翌日以降となります。

 

被保険者になると、お一人に1枚「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。医療機関等にかかるときには、資格確認書もしくはマイナ保険証を提示してください。

一定の障がいの状態とは

  • 障害年金1級および2級の年金証書をお持ちの方
  • 身体障害者手帳1級、2級および3級、または4級をお持ちで次のいずれかに該当する方
    ・下肢障害1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
    ・下肢障害3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
    ・下肢障害4号(1下肢の機能の著しい障害)
    ・音声機能または言語機能の著しい障害
  • 精神障害者保健福祉手帳1級および2級をお持ちの方
  • 療育手帳A1およびA2をお持ちの方

会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に加入される方に、ご家族がいらっしゃる場合

ご家族が会社の健康保険や健康保険組合の被扶養者になっていた場合、被保険者ご本人が後期高齢者医療制度に加入すると、ご家族もその医療保険から脱退することになります。
この場合、ご家族は逗子市の国民健康保険など、他の医療保険に加入することになります。国民健康保険への加入は、逗子市役所1階4番窓口 国保健康課での手続きが必要です。

次の場合は届出が必要です

届出が必要な場合 届出に必要なもの

県外から転入したとき

  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(転入前の市町村にて交付)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止・停止決定通知書
65歳~74歳の方で一定の障がいがあり、加入を希望するとき
  • 一定の障がいを確認できる書類(身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳・年金証書・医師の診断書など)
  • 現在持っている資格確認書または資格情報のお知らせ

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。