後期高齢者医療制度

ページ番号1001949  更新日 2023年2月28日

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75歳以上の方が加入する独立した医療保険制度で、制度運営は都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営します。

1 加入対象者

神奈川県内にお住まいで次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

(1)75歳以上の方

75歳の誕生日当日から被保険者となります。
生活保護を受けている方などは被保険者とはなりません。

(2)65歳〜74歳で一定の障がいの状態であることにより広域連合の認定を受けた方

広域連合から認定を受けた日から被保険者となります。
申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
75歳になるまでは、加入した後でも、お申し出により脱退することができます。
ただし、さかのぼっての脱退はできません。

2 制度の運営

神奈川県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と連携しながら制度を運営しています。

(1)広域連合の役割

保険証の発行、保険料の決定、医療の給付など

(2)市町村の役割

保険証の引き渡し、保険料の徴収、申請・届け出の受付や相談など

3 保険料の計算方法

被保険者一人ひとりについて保険料が計算されます。
保険料額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

令和4・5年度の保険料計算方法

保険料(年額※1)=43,100円+(総所得金額等-43万円※2)×8.78%

  • ※1 最高限度額66万円
  • ※2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

保険料率は2年ごとに見直すこととされています。

4 保険料の納付方法

(1)年金天引き

原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
年金天引きにならないのは、次のア〜ウの場合です。

  • ア 年金支給額が年額18万円未満の場合
  • イ 既に年金天引きされている介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が天引き対象となる年金(※)支給額の二分の一を超える場合(※天引き対象となる年金は介護保険料と同じ年金になります。)
  • ウ 上記ア、イ以外で、口座振替による納付方法を希望される方
    (納付方法変更申出書の提出が必要です。)

(2)年金天引きとならない場合

年金天引きとならない場合は、納入通知書により金融機関の窓口でお支払いいただくか、口座振替(上記ウの場合は口座振替のみ)でお支払いいただきます。(普通徴収)

後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される方は、「逗子市納入金口座振替依頼書」を金融機関へ提出してください。
金融機関へ提出された月の翌月末以降の納期限分から、口座振替が開始されます。

国民健康保険の加入時に口座振替をされていた方も、口座振替を希望する場合には、後期高齢者医療保険料として、再度、手続きが必要となります。

口座振替の預金口座はご本人以外でも設定していただけます。

口座振替開始後も納付方法(年金天引きか口座振替)の判定は毎年行われるため、今後、年金天引きとなる場合があります。
年金天引きの中止をご希望の方は、次の書類をご持参の上、国保健康課へお申し出ください。口座振替への変更となります。
また、確定申告で社会保険料控除を配偶者等の他の方で受けたい場合も、年金天引きを中止して口座からの引き落としにする必要があります。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 金融機関で口座振替手続きを行い、その際に発行される「依頼者控え」
  • 納付方法変更申出書(窓口に用意してあります。)

5 確定申告などに使用する「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」について

保険料の納付済額は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
毎年1月下旬に、前年1月から12月の1年間に納付していただいた保険料額を記載した「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」を送付します。
保険料を社会保険料控除として申告する場合に、申告書作成の資料としてご利用ください。

なお、年末調整などのため、早めに必要な方は、国保健康課の窓口(市役所1階4番窓口)で証明書をお渡しできます。
本人、及び同世帯の方が請求する場合は、来庁する方の写真付きの本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等のいずれか)または保険証をお持ちください。
別世帯の方が請求する場合は、本人の後期高齢者医療の保険証と、来庁する方の写真付きの本人確認書類または保険証をお持ちください。
来庁することが難しい方はお問い合わせください。

6 給付について

  1. 医療機関にかかるときの窓口負担
    医療費の1割、2割又は3割(現役並所得者は3割※)
    毎年度8月1日に自己負担割合の再判定を行います。
    ※3割負担の方のうち、申請により1割又は2割負担となる場合があります。
  2. 高額療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、葬祭費、高額介護合算療養費の給付があります。
    詳細については、下記リンク先の神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご参照ください。

7 お問い合わせ

(1)神奈川県後期高齢者医療広域連合

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話 0570-001120(ナビダイヤル) ファクス 045-441-1500

(2)逗子市福祉部国保健康課保険年金係

〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
電話 046-873-1111 ファクス 046-873-4520

関連ホームページ

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。