後期高齢者医療制度
75歳以上の方が加入する独立した医療保険制度で、制度運営は都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営します。
1 加入対象者
神奈川県内にお住まいで次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(1)75歳以上の方
75歳の誕生日当日から被保険者となります。
生活保護を受けている方などは被保険者とはなりません。
(2)65歳〜74歳で一定の障がいの状態であることにより広域連合の認定を受けた方
広域連合から認定を受けた日から被保険者となります。
申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
75歳になるまでは、加入した後でも、お申し出により脱退することができます。
ただし、さかのぼっての脱退はできません。
2 制度の運営
神奈川県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と連携しながら制度を運営しています。
(1)広域連合の役割
保険証の発行、保険料の決定、医療の給付など
(2)市町村の役割
保険証の引き渡し、保険料の徴収、申請・届け出の受付や相談など
3 保険料の計算方法
被保険者一人ひとりについて保険料が計算されます。
保険料額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
令和6・7年度の保険料計算方法
保険料(年額※1)=45,900円+(総所得金額等-43万円※2)×10.08%
- ※1 最高限度額80万円
- ※2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
保険料率は2年ごとに見直すこととされています。
4 保険料の納付方法
次のページをご覧ください。
5 確定申告などに使用する「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」について
保険料の納付済額は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
毎年1月下旬に、前年1月から12月の1年間に納付していただいた保険料額を記載した「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」を送付します。
保険料を社会保険料控除として申告する場合に、申告書作成の資料としてご利用ください。
なお、年末調整などのため、早めに必要な方は、国保健康課の窓口(市役所1階4番窓口)で証明書をお渡しできます。
本人、及び同世帯の方が請求する場合は、来庁する方の写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等のいずれか)もしくは後期高齢者医療被保険者証または資格確認書をお持ちください。
別世帯の方が請求する場合は、本人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書と、来庁する方の写真付きの本人確認書類もしくは後期高齢者医療被保険者証または資格確認書をお持ちください。
来庁することが難しい方はお問い合わせください。
6 給付について
- 医療機関にかかるときの窓口負担
医療費の1割、2割又は3割(現役並所得者は3割)
毎年度8月1日に自己負担割合の再判定を行います。 - 高額療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、葬祭費、高額介護合算療養費の給付があります。
詳細については、下記リンク先の神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページをご参照ください。
7 お問い合わせ
(1)神奈川県後期高齢者医療広域連合
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話 0570-001120(ナビダイヤル) ファクス 045-441-1500
(2)逗子市福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
電話 046-873-1111 ファクス 046-873-4520
関連ホームページ
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。