交通事故や労災などの給付(第三者行為)

ページ番号1009817  更新日 2024年12月2日

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交通事故やけんか、食中毒など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

医療費は加害者が負担

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた傷病の医療費は、保険者が立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませると、後期高齢者医療制度は使えなくなることがありますので、示談の前には必ず国保健康課保険年金係に相談してください。

 

第三者行為図

必ず届出を!

後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに相談してください。
※自分の過失や業務上でケガをした場合も、国保健康課保険年金係後期高齢者医療担当に相談してください。

 

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届一式
  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 事故証明証(交通事故の場合に必要)

損害保険会社などを通じて届出をご提出される場合は、以下の様式でも受け付けております。

(※覚書様式とは、一般社団法人日本損害保険協会等と交わした第三者行為による傷病届に関する覚書に基づく様式になります。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
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