葬祭費が支給されます

ページ番号1011069  更新日 2024年12月2日

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後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合、葬儀を行った方に5万円が支給されます。

※葬儀を行った日の翌日から2年経過すると、時効により支給できなくなります。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • 申請者(喪主)の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 振込先口座の確認ができるもの(通帳など)
  • 喪主の方の氏名、葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)

申請場所

〒249-8686

神奈川県逗子市逗子5-2-16

逗子市役所福祉部国保健康課保険年金係(市役所1階4番窓口)

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。