後期高齢者医療保険料について
病気でケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として、 個人単位で納付します。保険料は、国や県、市町村からの負担金や補助金および他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
保険料の算定
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりから保険料を徴収します。 保険料の算定は神奈川県後期高齢者医療広域連合が行い、徴収事務は市が行います。
後期高齢者医療制度は、患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、 および被保険者の保険料(約1割)を財源にして運営されています。
保険料の決め方
保険料は、すべての被保険者一人ひとりが納めます。保険料額は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額となります。
保険料は、次の式により計算します。
保険料=均等割額(45,900円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×10.08パーセント)
なお、保険料の賦課限度額は80万円です。
(※1)「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
(※2)年度の途中で被保険者となったときは、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
保険料の軽減措置
均等割額の軽減(所得に応じた軽減)
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の基準以下となる方は、均等割額(令和6・7年度は45,900円)が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準(令和7年度) |
軽減割合 |
軽減額 |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
43万円+10万円× |
7割 |
32,130円 |
13,770円 |
43万円+30.5万円×被保険者数+10万円× |
5割 |
22,950円 |
22,950円 |
43万円+56万円×被保険者数+10万円× |
2割 |
9,180円 |
36,720円 |
※上記の表における給与・年金所得者等とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方の合計人数です。
(1)給与等の収入金額が55万円を超える方
(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。所得がない場合でも個人住民税などの申告をお願いします。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
制度に加入した月から「所得割額」の負担はなく、「均等割額」のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、「均等割額」が5割軽減されます。
※所得に応じた軽減(均等割額の軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、そちらが優先されます。
特別な事情による保険料の減免
災害等により大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。お早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
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