後期高齢者医療保険給付の内容
高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が月間の高額療養費として払い戻されます(保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは対象にはなりません)。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までです。
通常の場合、支給の対象となった診療月の3~5か月後に申請のご案内と申請書を広域連合からお送りします。案内に沿って、国保健康課保険年金係の窓口に申請をしてください。申請してから2~4か月後に指定の口座に振り込まれます。振込の際にはハガキでお知らせします。
一度申請すると、次回からは支給対象となった診療月の3~5か月後に自動的に指定の口座に振り込まれます。(振込の都度、ハガキでお知らせします。)振込先口座の変更をするときは、国保健康課保険年金係の窓口で再度申請が必要です。
※申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認ができるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯の場合、省略できる場合があります。)
所得区分 |
自己負担割合 |
外来限度額(個人単位) |
外来・入院を合わせた限度額(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
一般2 |
2割 |
(1)18,000円 <年間上限額144,000円>(注4) |
57,600円 〔44,400円〕(注1) |
一般1 |
1割 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
(注1)過去12か月に4回以上高額療養費に該当したときの4回目からの限度額です(多数回該当)。
(注2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(注3)所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
(注4)8月から翌年7月までの1年間で計算します。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、1割負担の場合と比べたときの1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円※までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
医療機関窓口での自己負担額が、3,000円となるわけではありません。(あくまで、1割負担の時と比べた「負担増加額」が3,000円までに抑えられる形となります。)
入院時食事療養費・生活療養費
入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の負担となります(食費は1食単位、1日3回までを負担)。負担額は、病院や病床の種類ごとに、下の表の費用となります。なお、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、高額療養費の算定には入りません。
「区分1・2」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付手続きをしてください
低所得者1又は低所得者2に該当している方は食事代などが軽減されます。入院の際には、国保健康課保険年金係の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を受けて、医療機関の窓口で保険証とともに減額認定証を提示してください。(減額認定証を提示しないと、減額されません。)やむを得ず入院時に減額認定証の提示ができず、「一般1」の所得区分の費用を支払ったときは、国保健康課保険年金係の窓口に申請してください。差額が払い戻されます。申請には、入院時の食事代の領収書が必要です。
※医療機関でオンライン資格確認の仕組みにより所得区分等を確認できる場合には、減額認定証を提示することなく減額を受けることができます。
所得区分 |
1食あたりの食費 |
---|---|
現役並み所得者1~3及び一般1・2 |
510円 |
低所得者1・2に該当しない指定難病患者 |
300円 |
低所得者2(90日までの入院) |
240円 |
低所得者2(過去12か月の間に91日以上入院) |
190円 |
低所得者1 |
110円 |
※1 所得区分における「現役並み所得者」「一般2」「一般1」「低所得者2(区分2)」「低所得者1(区分1)」については、関連情報の「所得区分について」を参照してください。
※2 当該月を含めた過去12カ月間で「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数です。91日以上の入院をしている方は、1食あたりの食費負担額が変更になります。保険年金係窓口へ入院日数の分かる病院の領収書を添えて申請ください(神奈川県後期高齢者医療制度加入前の入院日数を引き継ぐため、該当の方は加入前の限度額認定証もお持ちください)。
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者1~3 |
510円 [470円(注1)] |
370円 |
一般1・2 |
510円 [470円(注1)] |
370円 |
低所得者2 |
240円(注2) |
370円 |
低所得者1 |
140円(注3) |
370円 |
低所得者1の老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、一般の病院と同じ額の食費を負担します。指定難病患者の方は、居住費の負担はありません。
(注1)入院時生活療養費(2)を算定する病院に入院している場合。(算定されているかは医療機関に確認してください)
(注2)医療の必要性の高いものについて、当該月を含めた過去12か月の入院日数が91日以上の場合は180円になります。
75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者となった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。
(注3)医療の必要性の高いものについては、110円になります。
申請に必要なもの
- 入院時の領収書
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯など、省略できる場合があります。)
特定疾病
特定疾病の負担軽減
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方の場合は「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの医療機関での1カ月の自己負担が1万円までとなります。
該当する方は、その事実を証明する書類(医師の意見書など)、保険証、個人番号(マイナンバー)に関する書類をお持ちになって、国保健康課保険年金係の窓口に申請をしてください。
高額介護合算療養費
医療保険上の世帯単位で、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生し、一年間の合計(計算期間は、毎年8月1日~翌年7月末)が基準額を超えた場合、超えた分の払い戻しを受けられます。
支給対象と把握できる方には、申請書をお送りしますので、国保健康課保険年金係に申請してください。例年3月から7月の間に順次発送予定です。高額介護合算療養費は、該当の年度ごとに申請が必要です。
なお、計算期間の途中に県外から転入してきた等、支給対象だと把握できない場合もありますので、自己負担額が基準額を超えたと思われるときは、まずは転入前の市町村の医療保険担当窓口及び介護保険担当窓口に「自己負担証明書」の発行についてお問い合わせください。
療養費
コルセットなど治療用装具を作製したとき、海外で急な病気等により医療機関で治療を受けたときなどは、一旦医療費の全額を保険医療機関等に支払い、あとで国保健康課後期高齢担当へ申請をしてください。広域連合から支給が認められると自己負担分を除いた額が払い戻されます。(医療費の支払いを行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなります。)
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したとき
申請に必要なもの
- 医療機関に支払った際の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)※通常、医療機関に支払った際に領収書と一緒に交付される医療費明細書とは異なります。
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯など、省略できる場合があります。)
コルセットなど治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書(治療用装具制作支持装着証明書)
- 代金の領収書及び明細書
- 靴型装具の場合は写真
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯など、省略できる場合があります。)
海外で急な病気などにより医療機関で治療を受けたとき
(治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません)
申請に必要なもの
- 代金の領収書
- 診療内容が記載された明細書及び日本語の翻訳文
- パスポート
- 同意書
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯など、省略できる場合があります。)
柔道整復師の施術を受けたとき
保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済み、 申請手続きが不要な場合があります。
申請に必要なもの
- 代金の領収書
- 施術内容明細書
- 骨折・脱臼により施術を受けた場合、医師の同意書
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯など、省略できる場合があります。)
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を 受けたとき
保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済み、 申請手続きが不要な場合があります。
申請に必要なもの
- 代金の領収書
- 施術内容明細書
- 医師の同意書
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯など、省略できる場合があります。)
葬祭費
被保険者がお亡くなりになったとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円を支給します。(葬祭を行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなります。)
申請に必要なもの
- お亡くなりになった被保険者の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書※返却済みの場合は不要です。
- 申請者(喪主)の印かん(朱肉を使用するもの)
- 振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 喪主の方の氏名、葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)
その他の医療給付
訪問看護療養費、移送費などについての詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
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後期高齢者医療や国民年金に関することは
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